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クリーニング業

1.クリーニング所を開設しようとする者及び無店舗取次店を営業しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び従事者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならないことになっております(クリーニング業法)(以下「法」という)第5条第1項・第5条第2項)。

 

2.クリーニング業法は、用語を以下のように定義しております(クリーニング業法第2条)。
「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行うことを含む。(例ー貸おしぼり、貸おむつ)。
「営業者」とは、クリーニング業を営む者(洗たくをしないで洗たく物の受取り及び引渡しをすることを営業とする者を含む。)をいう。
「クリーニング師」とは、都道府県知事が行うクリーニング師試験に合格し、免許を受けたをいう。
「クリーニング所」とは、洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営業者の施設をいいます。

 

3.クリーニング所の構造設備について
(1)営業者はクリーニング所の構造設備について、次の設備を備えることを要求しております。営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少なくとも1台備えなければならない。
ただし、脱水機の効果をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は備えなくてもよいことなっております(クリーニング業法第3条第2項)
(2)営業者は、前項に規定する措置のほか、次に掲げる措置を講じなければなりません。
@クリーニング所及び業務用の車両(営業者がその業務のために使用する車両(軽車両を除く)をいう。以下同じ。)並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと(法第3条第3項第1号)
A洗たく物を洗たく又は仕上を終わったものと終わらないものに区別しておくこと(法第3条第3項第2項)。
B洗たく物をその用途に応じて区分して処理すること(法第3条第3項第3号)。
C洗場については、床が、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう)で築造され、これに適当なこう配と排水口がもうけられていること(法第3条第3項第4号)。
D伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗たく物を取り扱う場合においては、その洗たく物は他の洗たく物と区別しておき、これを洗たくするときは、その前に消毒すること。
ただし、洗たくが消毒の効果を有する方法によってなされる場合においては、消毒しなくてもよい(法第3条第3項第5号)。
Eその他都道府県が条例で定める必要な措置(法第3条第3項第6号)。

 

4.提出書類
(1)クリーニング所開設届
(法第5条第1項)
添付書類
@従事者中にクリーニング師がいるばあいは、クリーニング師の氏名、本籍、住所及び生年月日並びに登録番号を記載した書類(クリーニング業法施行規則1条の31項6号)。
A他にクリーニング所を開設しているときは、その名称、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類クリーニング業法施行規則第2条)。
(2)無店舗取次点営業届(法第5条第2項ークリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しのみ行う場合)。
添付書類
@従事者中にクリーニング師がいる場合は、
クリーニング師の氏名、本籍、住所及び生年月日並びに登録番号を記載した書類(クリーニング業法施行規則1条の3第2項7号)
A他に無店舗取次店を営んでいるときは、その名称、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号、従事者数並びにクリーニング師の氏名を記載した書類(クリーニング業法施行規則第2条)。

 

5.提出先
クリーニング所又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事又は保健所を設置する市若しくは特別区にあっては市長又は区長に届け先です(法第5条第1項・同第2項、法第14条第1項、クリーニング業法施行規則第1条の3第1項・同第2項)。

 

6.根拠法令
クリーニング業法
(昭和25年5月27日法律第207号)

 

 

 

 

 

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