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合同会社設立

合同会社設立
1.合同会社(LLC)とは2006年の会社法の改正によって 設立できるようになった新しい会社です。合同会社は、経営者と出資者が同一であると言う特徴を持った会社形態で、有限責任社員(倒産して負債が発生した場合、出資額以上の責任を負わないこと)のみで構成されている会社を言います。

 

2.LLCとは、Limited Liability Companyの略で、
有限責任会社の意味を言います。LLCに似たものに,LLP(Limited Liability Partnership)(有限責任事業組合) がありますが以下の点でLLCと違いがあります。
(1)LLCには法人格がありますが、LLPには法人格がありません。
(2)LLPには法人格がありませんので法人税がかかりませんが、法人としての許認可を取得することができません。
(3)LLPは株式会社への組織変更は認められません 。

 

3.合同会社の特徴
(1)合同会社は出資の割合に関係なく、 定款で利益の配分の仕方を自由に設定することができます。
(2) 出資額にかかわらず 平等に議決権を持つという特徴があります(1人が1議決権)。
(3)経営者は必ず出資する必要があります。
(4)株式会社では必要な、決算公告や、役員の任期 はありません。

 

2.合同会社設立の流れ
@事前準備 (商号の確認、印鑑の準備)
A定款の作成
B出資金の払込
C会社設立登記

 

3.商号の確認
同一住所に同一の商号は登記できませんので、本店の所在地内に同一の商号がないかどうかを、本店所在地を管轄する法務局で確認する必要があります。

 

4.印鑑の準備
自分の希望する商号(会社名)が自由に使用することが確認できた後に印鑑を準備してください。
@ 実印(代表者印) 登記や契約などで使います
A銀行印
預金通帳作成、手形・小切手の振り出しに使います
B角印
社内で使う四角い印鑑

 

5.定款の作成 記載事項
(1)商号(会社名)
(2)事業目的
設立する会社がどのような仕事をするかを決める必要があります。定款に定めた事業以外はやることができませんので、将来やる可能性のある事業も決めておいた方が良いと思います。
(3)本店所在地
(4)資本金額 
資本金の総額と誰がいくら出資すかを 決める必要があります。
(5)社員構成の決定
業務執行社員と代表社員を決定する必要があります。
(6)事業年度
決算を何月にするかを決める必要があります。
(7)公告方法
合同会社の場合は、株式会社と異なり決算公告をすることは義務付けられておりませんが、合併や組織変更をする場合は公告しなければなりませんので将来のことを考えて決めておく方が良いと思います。
公告方法には、官報公告、時事に関する日刊新聞紙公告、 電子公告の三つがあります。
(8)合同会社は有限責任社員だけで構成される会社ですが,定款にはその旨を記載しておく必要があります。
(9)任意退社退社する場合何日前までに通告しなければならないというようなことを 決めておいた方が良いと思います。
(10)合同会社では損益の分配は 自由に定めることができます。

 

6.資本金の払込
資本金の払い込みは、定款が認証された日以降にする必要があります。
設立登記をする際には払込証明書が 必ず必要なります。払込証明書は銀行で発行するものではなく、自分で作成しなければなりません。の方法としては、社員のうちの 誰かの口座に資本金を払込み、 その通帳をコピーし 、A 4サイズの用紙に添付して、その用紙に、商号、日付、資本金の総額、代表者の氏名を記載して押印します。

 

7.登記(設立登記に必要な書類)
本店所在地を管轄する法務局に以下の書類を持参して登記申請をします。
(1)合同会社設立登記申請書
(2)登記用紙と同一の用紙
(3)定款2部
(4)代表者印の印鑑証明書
(5)払込証明書
(6)印鑑届書
(7)代表社員就任承諾書
(8)本店所在地及び資本金決定書

 

8.合同会社の設立費用(法定費用)
(1)定款に貼る印紙代 4万円
※電子定款の場合は不要)
(2)登録免許税 6万円(原則は資本金に0.7%をかけた金額ですが、6万円に満たない場合は最低金額は6万円になります。
(3)登記手続きに必要な定款の謄本手数料 約2000円
(4)※株式会社と異なり定款の認証費用( 5万円)は必要ありません。

 

 

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