許認可手続きの総合情報館

質屋営業

1.質屋営業とは、物品(有価証券を含む。第22条を除き、以下同じ。)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいいます(質屋営業法「以下法と言う」(第1条第1項)。
そして質屋とは、質屋営業を営む者で許可を受けたものをいいます(法第1条第2項)。

 

2.質屋になろうとする者は、内閣府令で定める手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という)
の許可を受けなければなりません(法第2条第1項)。
※無許可で営業した場合は、3年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます(法第30条)。

 

3.営業の許可基準
公安委員会は、許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならないと規定しております(法第3条第1項)。
(1)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、3年を経過しない(法第3条第1項第1号)。
(2)許可の申請前3年以内に、第5条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者又は他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者(法第3条第1項第2号)。
(3)住居の定まらない者(法第3条第1項第3号)。
(4)営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人。ただし、その者が質屋の相続人であつて、その法定代理人が前3号のいずれか又は第6号に該当しない場合を除くものとする(法第3条第1項第4号)。
(5)破産者で復権を得ないもの(法第3条第1項第5号)。
6)第25条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 (法第3条第1項第6号)。
(7)同居の親族のうちに前号に該当する者又は営業の停止を受けている者のある者(法第3条第1項第7号)。
(8)前記(1)から(6)までのいずれかに該当する管理者を置く者(法第3条第1項第8号)。
(9)法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに前記(1)から(6)までのいずれかに該当する者がある者(法第3条第1項第9号)。
(10)第7条第1項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、その基準に適合する質物の保管設備を有しない者
(法第3条第1項第10号)。

 

4.管理者の設置
質屋になろうとする者が、自ら管理しない営業所を設けるときは、その営業所の管理者を定めなければなりません(法第2条第2項)。

 

5.提出書類
質屋許可申請書
添付書類
(1)申請者
(法人の場合はその業務を行なう役員)の履歴書及び住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
(質屋営業法施行規則第2条第3項第1号)。
(2)法人の場合は、その定款及び設立を証する登記の写し(質屋営業法施行規則第2条第3項第2号)。
(3)管理者を定めるときは、その履歴書及び住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写しとする。以下同じ。
(質屋営業法施行規則第2条第3項第3号)。
(4)法定代理人のあるときは、その履歴書、住民票の写し及び後見に関する証明書(質屋営業法施行規則第2条第3項第4号)。
(5)質屋がすでに許可を受けている営業所以外の営業所について同一公安委員会から許可を受けようとする場合又は古物商若しくは市場主が当該許可を受けた公安委員会から質屋営業の許可を受けようとする場合の許可申請書には、前項に規定する書類を添えることを要しない。
ただし、当該営業所に管理者を設けようとする場合において、現に当該質屋又は古物商の営業所の管理者である者以外の者を管理者とする場合にあつては、許可申請書に前項第3号に規定する書類(質屋営業法施行規則第2条第4項))。
(6)法第7条第1項 の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、申請者が有し又は設けようとする質物の保管設備の構造概要書、図面その他の書類(質屋営業法施行規則第2条第5項)。
(7)営業所を譲り受け、又は相続して、許可を受けようとする者は、申請書に、譲渡人の承諾書又はその相続を証明するに足りる書類
(質屋営業法施行規則第3条)。

 

6.書類の提出先
申請書は、特に規定するものを除き、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して都道府県公安委員会に提出します
(法第2条、質屋営業法施行規則第1条第1項)。

 

7.根拠法令
質屋営業法
(昭和25年5月8日法律第158号)

資金調達・経理代行