許認可手続きの総合情報館

警備業

1.警備業務とは、次のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいいます(警備業法「以下法という」第2条第1項)。
(1)事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
(2)人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
(3)運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
(4)人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

 

2.警備業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければなりません(法第4条)。認定証の有効機関は、認定を受けた日から起算して5年となっております(法第5条第4項)。

 

3.警備業の要件
次のいずれかに該当する者は、認定の申請をしても警備業を営むことはできません(法第3条)。
(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者(法第3条第1項第1号)。
(2)禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者(法第3条第1項第2号)。
(3)最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者(法第3条第1項第3号)。
(4)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(法第条第1項第4号)。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6 の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの(法第3条第1項第5号)。
(6)アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者(法第3条第1項第6号)。
(7)心身の障害により警備業務を適正 に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(法第3条第1項第7号)。
(8)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする(法第3条第1項第8号)。
(9)営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第1項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第22条第1項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者(法第3条第1項第9号)。
(10)法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む)のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者があるもの(法第3条第1項第10号)。
(11)第4号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者第4号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(法第3条第1項第11号)。

 

4.警備員指導教育責任者の選任警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければなりません。警備員指導教育責任者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から14日以内に警備員指導教育責任者を選任しなければなりません(法第22条第1項)。

 

5.提出書類
認定申請書
(法第4条、第5条)
添付書類
(警備業法施行規則第4条)
(1)個人である場合は、次に掲げる書類(警備業法施行規則第4条第1項)
@履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項を記載したものに限る)
(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
A3の(1)から(8)まで及び3の(11)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
B成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の
登記事項証明書
(後見登記等に関する法律・平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律
(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項 の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書
C3の(6)に掲げる者に該当しない旨の医師の診断書
D精神機能の障害に関する医師の診断書(3の(7)に掲げる者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)
E未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で警備業に関し営業の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名
及び住所を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面
(警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに警備業に係る主たる営業所
の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係る上記@からCまでに掲げる書類)
(2)法人である場合は、次に掲げる書類(警備業法施行規則第4条第2項)
@定款及び登記事項証明書
A役員に係る上記(1)の@及びBからDまでに掲げる書類
B上記3の(1)から(3)まで、(10)及び(11)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(3)選任する警備員指導教育責任者(以下「指導教育責任者」という。)に係る次に掲げる書類(警備業法施行規則第4条第3項)
@警備員指導教育責任者資格者証(以下「指導教育責任者資格者証」という。)の写し
A誠実に業務を行うことを誓約する書面
B上記(1)の@B及びCに掲げる書類
C次のいずれにも該当しないことを誓約する書面
イ、未成年者
ロ、上記3の(1)から(6)までのいずれかに該当する者
ハ、偽りその他不正の手段により警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けたときや、この法律、この法律に基づく命令又は第17条第1項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、その情状が警備員指導教育責任者として不適当であると認められ警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から起算して3年を経過しない者

 

6.提出先
認定を受けようとする者は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由しして、 公安委員会に提出しします
(法第5条第1項、規則第3条第2項)。

 

7.根拠法令
警備業法
(昭和47年7月5日法律第117号)

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