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興行場営業

1.興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸、又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。(興行場法「以下法という」第1条第1項)。

 

2.業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法第2条第1項)。
※そしてこれに違反した場合は、6月以下の懲役又は2万円以下の罰金に処せられることになっております(法第8条第1項第2号)。
以下東京都の場合を例に説明していきます。

 

3.管理者の設置
興行場の営業者は、当該興行場の衛生上の維持管理を適正に行うため、興行場ごとに管理者を設置しなければならない。(興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例第14条)。

 

4.提出書類
興行場営業許可申請書
(法第2条第1項・興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例第3条第1項)
添付書類
(興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例施行規則第2条第2項)
(1)興行場を中心とした半径三百メートル以内の道路、河川、住宅等の見取図
(2)建物配置図、各階平面図、観覧椅子の配置図及び喫煙所の設置場所を示す図面
(3)電気設備の配置及び配線を明らかにした図面
(4)換気設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要
(5)給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要

 

5.提出先
興行場の所在地を管轄する都道府県知事又は保健所を設置する市又は特別区にあっては市長又は区長、東京都の場合は、所在地を管轄する保健所に提出することになっております。

 

6.根拠法令
興行場法
(昭和23年7月12日法律第137号)

 

 

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