許認可手続きの総合情報館

宅地建物取引業

1.宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいいます(宅地建物取引業「以下法という」(法第2条第2項)。

 

2.宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければなりません(法第3条第1項)。  

 

3.免許の基準
国土交通大臣又は都道府県知事は、免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならないとされております(法第5条第1項)。
(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの(法第5条第1項第1号)。
(2)第66条第1項第8号又は第9号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者 (当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第18条第1項、第65条第2項及び第66条第1項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)(法第5条第1項第2号)。
(3)第66条第1項第8号又は第9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項第4号又は第5号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く)で当該届出の日から5年を経過しないもの(法第5条第1項第2の2号)。
(4)前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第11条第1項第4号若しくは第5号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から5年を経過しないもの
(法第5条第1項第2の3号)。
(5)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
(法第5条第1項第3号)。
(6)この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)の規定(同法第31条第7項の規定を除く。第18条第1項第5号の2及び第52条第7号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条 、第206条、第208条、第208条の3、
第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法第5条第1項第3の2号)。
(7)免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者(法第5条第1項第4号)。
(8)宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者(法第5条第1項第5号)。
(9)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの(法第5条第1項第6号)。
(10)法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者のあるもの(法第5条第1項第7号)。
(11)個人で政令で定める使用人のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者のあるもの(法第5条第1項第8号)。
(12)事務所について第15条に規定する要件を欠く者(法第5条第1項第9号)。

 

4.宅地建物取引主任者の設置
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第50条第1項において「事務所等」という)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(第22条の2第1項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ)を置く必要があります(法第15条第1項)。
(1)国土交通省令で定める取引主任者の数とは(規則6条の3)。
@事務所にあつては、当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する取引主任者の数の割合が5分の1以上となる数(すなわち5人に1人)。
A国土交通省令に規定する場所にあつては一以上と規定されております。
(2)国土交通省令に規定する場所とは、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする(規則6条の2)。
@継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
A宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第16条の5及び第19条第1項において(一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
B他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
C宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつてはこれらの催しを実施する場所

 

5.提出書類
免許申請書
(法第4条第1項、同条第2項、
規則第1条の2第1項)
添付書類
(東京都の場合
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課発行の申請の手引き参照ー書類はこの順にそろえ、左側に2つ穴を開け、ひもでとじて提出してくださいとなっております)
(1)相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿(法人申請のみ)
(2)身分証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問の全員について必要)
(3)登記されていないことの証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問の全員について必要)
(4)代表者の住民票(個人申請のみ)
(5)略歴書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、選任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問の全員について必要)
(6)専任の取引主任者設置証明書
(7)宅地建物取引業に従事する者の名簿
(8)専任の取引主任者の顔写真貼付用紙
(9)法人の履歴事項全部証明書(法人申請のみ)
(10)宅地建物取引業経歴書
(11)決算書の写し(表紙、貸借対照表及び損益計算書)法人申請のみ)
※新設法人は「開始貸借対照表」を添付する
(12)資産に関する調書(個人申請のみ)
(13)納税証明書(税務署発行)
(※新設法人は添付不要)
(14)誓約書
(15)事務所を使用する権原に関する書面
(16)事務所付近の地図(案内図)
(17)事務所の写真

 

6.提出先
(1)大臣免許を受ける場合は、申請書その他の書類は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければなりませんので、知事免許を受ける場合と同様に当該都道府県知事に提出します(法第4条第1項、同法78条)
(2)知事免許を受ける場合は、当該都道府県知事に提出します(法第4条第1項)

 

7.営業保証金の供託
免許を申請し審査に合格しますと、普通郵便ハガキで申請者の本店に「免許」の通知がきます。宅地建物取引業の場合は、これですぐに営業することはできず、免許日から3か月以内に営業保証を供託する必要があります。そして営業保証金の額は、主たる事務所につき1000万円、その他の事務所につき事務所ごとに
500万円の割合による金額の合計額とすると規定されております(法第25条第1項、施行令第2条の4)

 

8.宅地建物取引業保証協会
供託金の額がかなり高額になりますので一般的には宅地建物取引業保証協会に入会します。保証協会に入会しますと弁済業務保証金分担金として
(1)主たる事務所(本店)−60万円
(2)従たる事務所(支店等ー30万円
(ただし一店につき)
(法第64条の9、施行令第7条)
※なお、加入する場合は、加入金が必要になりますので保証協会に聞いてください。

 

〇保証協会としては以下のものがあります。
(社)全国宅地建物取引業保証協会 
東京都千代田区富士見町2−2−4
東京不動産会館
電話ー03−3264−5831〜2

 

(社)不動産保証協会 
東京都千代田区平河町1−8−13
全日東京会館
電話ー03−3261−1010

 

9.営業保証金供託の届出
営業保証金供託の届出をしますと、免許証が交付されて営業開始が可能になります。
保証協会に加入した場合は、免許証は保証協会を通じて交付されます。

 

10.根拠法令
宅地建物取引業法
(昭和27年6月10日法律第176号)

 

 

 

 

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