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ビル清掃業

1.ビル清掃業に関する法律は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」といいます(以下法という)。法は以下の事業を都道府県知事に登録することができるとしております(法第12条の2第1項)。
(1)建築物における清掃を行う事業
(2)建築物における空気環境の測定を行う事業
(3)建築物における空気環境の測定を行う事業
(4)建築物における空気環境の測定を行う事業
(5)建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
(6)建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
(7)建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として厚生労働省令で定める動物の防除を行う事業
(8)建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であつて、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業

 

2.法第12条の2第1項の登録をうけた業者は(以下「登録業者」という。)は、同項の登録に係る営業所(以下「登録営業所」という。)について、同項第1号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物清掃業と、同項第2号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物空気環境測定業と同項第3号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物空気調和用ダクト清掃業と、同項第4号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物飲料水水質検査業と、同項第5号に掲げ事業に係るものにあつては登録建築物飲料水貯水槽清掃業と、同項第6号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物排水管清掃業と、同項第7号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物ねずみ等防除業と、同項第8号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物環境衛生総合管理業と表示することができることになります。そして登録していない業者は登録の表示をすることはできませんが(法第12条の10)、業務を行うことはできます。ただし仕事やる場合は、一定の基準を満たしている登録業者のほうが、社会的には高く評価されますので、できるだけ登録業者の資格を取ったほうが好ましいと考えます。以下建築物清掃業を中心に説明していきます。

 

3.建築物清掃業の登録基準
(1)次の機械器具を有すること
イ、真空掃除機
ロ、床みがき機
(2)清掃作業の監督を行う者が、 職業能力開発促進法
(昭和44年法律第64号)第44条第1項に規定する技能検定であつてビルクリーニングの職種に係るものに合格した者又は免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること
イ、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
ロ、イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
(3)清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
イ、清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
ロ、登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
ハ、その内容が、清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
ニ、その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
(4)清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。

 

4.提出書類
登録申請書
(法第12条2、同法施行規則第31条第1項)
添付書類
(施行規則第31条第2項)
(1)清掃作業に用いる機械器具の概要を記載した書面
(2)清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第25条第2号に規定する者であることを証する書類
(3)第25条第3号に規定する研修の実施状況を記載した書面
(4)清掃作業及び清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面

 

5.提出先
営業所を管轄する都道府県知事
(法第12条の2、同法施行規則第31条)

 

6.根拠法令
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(昭和45年4月14日法律第20号)

 

 

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