許認可手続きの総合情報館

建設業

1.建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます(建設業法「以下法という」第2条第2項)そしてこの建設業は29業種に分かれております。(法第2条第1項、別表第一)。     
(1)土木一式工事 土木工事業
(2)建築一式工事 建築工事業
(3)大工工事 大工工事業
(4)左官工事 左官工事業
(5)とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業
(6)石工事 石工事業
(7)屋根工事 屋根工事業
(8)電気工事 電気工事業
(9)管工事 管工事業
(10)タイル・れんが・ブロツク工事 タイル・れんが・ブロツク工事業
(11)鋼構造物工事 鋼構造物工事業
(12)鉄筋工事 鉄筋工事業
(13)ほ装工事 ほ装工事業
(14)しゆんせつ工事 しゆんせつ工事業
(15)板金工事 板金工事業
(16)ガラス工事 ガラス工事業
(17)塗装工事 塗装工事業
(18)防水工事 防水工事業
(19)内装仕上工事 内装仕上工事業
(20)機械器具設置工事 機械器具設置工事業
(21)熱絶縁工事 熱絶縁工事業
(22)電気通信工事 電気通信工事業
(23)造園工事 造園工事業
(24)さく井工事 さく井工事業
(25)建具工事 建具工事業
(26)水道施設工事 水道施設工事業
(27)消防施設工事 消防施設工事業
(28)清掃施設工事 清掃施設工事業
(29)解体工事 解体工事業

 

2.建設業の許可
建設業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないとされております(法第3条第1項)。
ただし、下記のような軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者はこの限りでないとされております(法第3条第1項、施行令第1条の2)。
(1)建築一式工事以外の建設工事にあつては500万円に満たない工事
(2)建築一式工事にあつては1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
※請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
※注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金の額となります。

 

3.許可の種類(法第三条)
(1)大臣許可・二つ以上の都道府県に営業所がある場合
(2)知事許可・一つの都道府県にのみ営業所がある場合

 

4.一般建設業と特定建設業の許可区分(法第3条)建設業の許可は、許可をうけようとする業種ごとに一般建設業か特定建設業の許可を受けなければなりませんが、同一の業種について両方の許可を受けることはできません。
(1)一般建設業とは、建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも、一件の工事代金が、3,000万円(建築一式工事の場合は、4,500万円)
未満の場合に必要となる許可です。
(2)特定建設業とは、建設工事の最初の注文者から直接請け負った一件工事につき、下請け代金の額が3,000万円(建築一式工事の場合は、4,500万円)
以上の建築工事をする場合必要となる許可です。

 

5.許可の基準
(許可を受けるための五つの要件)
(1)経営業務の管理責任者がいること(法第7条第1号、法第15条第1号)法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
@許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
A国土交通大臣が@に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
(2)専任の技術者が営業所ごとにいること(法第7条第2号、法第15条第2号)
@一般建設業の場合、下記のイ〜ハのいずれかに該当しなければなりません。
イ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法 による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。
以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ)を卒業した後3年以上実務の経験を有する
者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの(法第7条第2号イ)。
ロ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者(法第7条第2号ロ)。
ハ、国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者(法第7条第2号ハ)。
A特定建設業の場合、下記のイ〜ハのいずれかに該当しなければなりません。
イ、技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定によ免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者(法第15条第2号イ)。
ロ、一般建設業のイ〜ハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める
金額以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者(法第15条第2号ロ)。
ハ、国土交通大臣が上記イ、ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者(法第15条第号ハ)。
ニ、指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の七業種)については、上記イ又はハに該当する者。
(3)請負契約に関して誠実性があること(法第7条第3号、法第15条第1号)法人である場合においては当該法人又はその役員若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎等があること
@一般建設業の場合、次のいずれかに該当すること
イ、自己資本が500万円以上あること
ロ、500万円以上の資金調達能力があること
ハ、直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
A特定建設業の場合、次のすべての要件に該当すること
イ、欠損の額が資本金の20%を超えないこと
ロ、流動比率が75%以上であること
ハ、資本金が2,000万円以上であること
ニ、自己資本が4,000万円以上あること
(5)下記の欠格要件に該当しないこと(法第8条)
@許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき。
A許可を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき
イ、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ、不正の手段で許可受けるなどして、一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消されその取消しの日から5年を経過しない者
ハ、許可を取り消されれるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過していない者
ニ、ハに規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、ハの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ホ、第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ヘ、許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
ト、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
チ、この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第31条第7項 の規定を除く。)に違反したことにより又は刑法(明治40年法律第45号)第204条 、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことに
より、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
リ、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
ヌ、法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、上記イからニまで又はヘからチまでのいずれかに該当する者(ロに該当する者についてはその者が第29条
の規定により許可を取り消される以前から、ハ又はニに該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、ヘに該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
ル、個人で政令で定める使用人のうちに、上記イからニまで又はヘからチまでのいずれかに該当する者(ロに該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、ハ又はニに該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による
届出がされる以前から、ヘに該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く)のあるもの

 

6.提出書類
建設業許可申請書
(法第5条)
添付書類
(東京都の場合下記の順番で、下記の添付書類が必要とされております。)
(東京都都市整備局市街地建築部建設業課発行の、申請の手引き参照)
(1)建設業許可申請書別表
(2)工事経歴書(直前1年分)
(3)直前3年の各事業年度における工事施工金額
(4)使用人数
(5)誓約書
(6)経営業務の管理責任者証明書
(7)専任技術者証明書
(8)令第3条に規定する使用人の一覧表
(9)国家資格者等・監理技術者一覧表
(10)許可申請者の略歴書
(11)令第3条に規定する使用人の略歴書
(12)定款(協同組合等は構成員名簿も提出、法人のみ)
(13)株主(出資者)調書(法人のみ)
(14)財務諸表
(15)登記事項証明書(法人のみ)
(16)営業の沿革
(17)所属建設業者団体
(18)納税証明書
(19)主要取引金融機関名

 

7.許可申請の手数料
大臣申請・・・15万円(登録免許税)
知事申請・・・9万円(手数料)

 

8.提出先
(1)大臣許可申請の場合
国土交通大臣に提出すべき許可申請書及びその添付書類は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければなければなりません
(法第5条、規則第6条)。
(2)知事許可申請の場合
当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します(法第5条)。

 

9.根拠法令
建設業法
(昭和24年5月24日法律第100号)

 

資金調達・経理代行