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株式会社設立

株式会社設立
1.株式会社の特徴は株式を取得して株主になった出資者(所有)と経営者(取締役)(経営)が分離している点にあります。株主は株主総会において重要な事項の決議を行い 、取締役は取締役会において経営上の意思決定や 業務執行を行います。

 

2.会社設立の流れ
@事前準備 (商号の確認、印鑑の準備)
A定款の作成と認証手続
B出資金の払込
C会社設立登記

 

3.商号の確認
同一住所に同一の商号は登記できませんので、 本店の所在地内に同一の商号がないかどうかを、本店所在地を管轄する法務局で確認する必要があります。

 

4.印鑑の準備
自分の希望する商号(会社名)が自由に使用することが確認できた後に印鑑を準備してください。
@実印(代表者印) 登記や契約などで使います
A銀行印 預金通帳作成、手形・小切手の振り出しに使います
B角印 社内で使う四角い印鑑

 

5.定款の作成
定款とは会社の基本的な事項を定めたものであり、会社の憲法のようなものです。定款に記載すべき事項には 、 絶対的記載事項、相対的記載事、任意的記載事項の三つがあります。
@絶対的記載事項とは定款に必ず記載しなければならず、もし記載しないと定款自体が無効になる事項を言います。それは以下の事項です。
イ.事業目的
ロ.商号(社名)
ハ.本店所在地
ニ.資本金(設立時に出資する財財の価額またはその最低額 )
ホ.発起人(出資者)の氏名または名称とその住所
ヘ.発行可能株式総数
A相対的記載事項とは定款に記載すると効力が認められるもの(現物出資、財産引受、発起人の報酬等)
B任意的記載事項とは定款に記載しなくても効力が認められるが、記載することで明確にできる事項

 

6.定款の認証手続き
作成した定款を、本店の管轄内にある公証役場で、公証人に認証してもらう必要があります。
公証役場に持っていくもの
イ.定款3部
ロ.発起人全員の印鑑証明
ハ.収入印紙 4万円分

 

7.出資金の払い込み
定款が認証されましたら、資本金を払い 込まなければなりません。
(※ 資本金は1円から可能ですが,消費税の面で注意が必要です。資本金が1,000万円未満なら消費税が2年間免除されます)

 

8.登記
登記申請は本店の所在地を管轄する法務局に、登記申請書に添付書類を添えて申請を行います。 主な登記事項
@商号
A本店の所在地
B広告の方法
C目的
D発行可能の株式総数
E発行済みの株式総数
F資本金
G株式譲渡制限に関する規定   
H取締役の氏名
代表取締役の住所、氏名
監査役の氏名
I取締役会を置く場合、
取締役会の設置、監査役の設置に関する規定

 

9.会社設立に必要な費用(法定費用)
@定款の収入印紙代 40.000円
( ※電子定款の場合は不要)
A定款認証の手数料 50.000円
B登記に必要な登録免許税 150.000円
(資本金×0.7%,15万円に満たない場合は最低金額は15万円になります)
C定款の謄本手数料 2.000円

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