許認可手続きの総合情報館

永住許可

〇永住許可
永住許可に関する法律は、出入国管理及び難民認定法(通称入管法)といいます
本講座では「入管法又は法」で解説していきます

 

わが国は移民を受け入れる政策をとっておりませんので、 上陸に際し永住者の在留資格を付与しないこととしております(入管法第7条第1項第2号参照)
永住者の在留資格は、永住者以外の在留資格で入国し、相当期間経過後、
法務大臣に永住許可申請をして取得することとなります(入管法第50条第1項)

 

永住許可のメリット
1.在留期間の制限がなくなります
2.在留活動の制限がなくなります
3.法務大臣は、退去強制事由に該当した場合でも、当該容疑者が永住許可を受けているときは、その者の在留を特別に許可することがでる(入管法第50条第1項)とされており有利な地位にあるということができます
4.配偶者や子供が永住許可申請をした場合、他の一般在留者の場合よりも簡易な基準で許可を受けることができます

 

永住許可の要件
法務大臣は、その者が入管法第22条第2項の各号にに適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができると規定しております(入管法第22条第2項)
わかりやすくいますと、永住許可の要件として、入管法第22条第2項は次のようになります
1.素行が善良であること(法第22条第2項第1号)
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(法第22条第2項第2号)
3.申請者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき(法22条第2項、かつ以下)
例外
1.その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、上記(1,2)に適合することを要しない(入管法第22条第2項但書)
2.永住許可を申請した者が 難民の認定を受けている者である場合は、上記の2に適合しないときでも、許可することができるとされています(入管法第61条の2の11)

 

永住許可に関してはガイドラインが公表されております
1.法律の要件
(1)素行が善良であること(入管法第22条第2項第1号)
永住許可のガイドライン(2019年5月31日改定)
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(入管法第22条第2項第2号)
永住許可のガイドライン(2019年5月31日改定)
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3)申請者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき(入管法第22条第2項但書)
永住許可のガイドライン(2019年5月31日改改定)は、アからエまでの事項を列挙して、これらのいずれにも該当する場合に、その者の永住が日本の利益に合すると認めております
ア.原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する
イ.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること
ウ.現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 

2.原則10年在留に関する特例
永住許可のガイドライン(2019年5月31日改定)は、 (3)アで永住許可を受けるためには、原則として10年以上本邦に在留していることが必要であることしておりますが、例外が認められております

 

ガイドライン(2017年4月26日改定) は、原則10年間在留に関する特例として、
(1)〜(7)までの7つの特例を例示しております
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること
(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令
 に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること

 

※(6)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し,(7)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当する。
  (永住許可に関するガイドラインは、 出入国在留管理庁HP参照)

 

永住許可申請に必要な書類
人によって異なりますが、一般的に要求される資料を記載
1.永住許可申請書
2.永住を希望する理由書
3.長期在留者にあっては在留カード
4.申請人又は申請人を扶養する者の過去3か年の所得及び納税状況を照明する資料
5.申請人又は申請人を扶養する者の資産(例、不動産、預貯金等)を証明する資料
6.素行が善良であることを証明する資料(例、納税証明書、表彰状、感謝状等)
7.身分関係を証明する資料(戸籍謄本、家族の一覧表等)
8.健康診断書
9.身元保証書
10.その他入国管理官の係官が指示する書類

 

申請書の提出先
地方入国管理局、支局、 出張所

 

手数料
8.000 円

 

永住許可の通知
出入国在留管理庁長官は入国審査官に在留カードを交付させることによりその通知を行います(入管法第22条第3項)
入国許可は在留カードの交付があった時にその効果を生じます(入管法第22条第4項)

 

在留期間
永住者の在留資格は無期限になります(入管法施行規則第3条及び同規則別表第2)

 

根拠法令
出入国管理及び難民認定法(通称入管法)
(昭和26年政令第319号)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金調達・経理代行