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飲食店営業

1..飲食店営業とは、食品衛生法施行令第35条で、喫茶店営業を除く、一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいうと規定されています。
飲食店を営業する場合は、許可をえて営業しなければならず(食品衛生法第52条)、許可を得ずに営業をした場合は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられるます(法第72条)。

 

2.食品営業の許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする施設ごとに食品衛生責任者を置かなければならないとされております。
食品衛生責任者になれる人は
(1)栄養士、調理士、製菓衛生士、食品衛生管理者等の有資格者
(2)保健所の実施する講習会の受講修了者したがいまして、栄養士、調理士等の資格がなくても講習会を受講すれば、飲食店を開業することができることになります。

 

東京都の場合、講習会は
社団法人東京都食品衛生協会が実施しております。
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前2-6-1 2F
TEL 03-3405-0770
(平日9:15から17:00まで)
受講日数は1日。
受講料は1万円です。

 

3.食品関係の全業種に要求される施設基準
食品衛生法第50条は、飲食店営業の施設基準は、各都道府県の条例で定めなければならないとしています。
東京都の場合は、
東京都食品衛生法施行条例第2条(別表第1)で、以下のように規定しております。
営業施設の構造についての基準
場所、物、区画、面積、床等食品取扱施設の基準器具などの整備、器具の配置、
保管設備等給水および汚物処理基準
給水設備、トイレ、汚物処理施設等

 

4.飲食店に要求される施設基準
食品衛生法第5条は、飲食店営業の施設基準は、各都道府県の条例で定めなければならないとされています。
東京都の場合は、
東京都食品衛生法施行条例第3条(別表第2)で、以下のように規定しております。
飲食店営業がそなえなければならない施設基準
冷蔵施設、洗浄施設、給湯施設、客席等

 

5.提出書類
営業許可申請書
(食品衛生法施行細則第69条)
添付書類
営業設備の大要・配置図
食品衛生責任者の資格を証明するもの
法人が営業する場合は登記簿謄本
個人が営業する場合は住民票

 

6.申請書の提出先
営業所の所在地を管轄する都道府県知事
政令指定都市及び中核市の場合
保健所を設置する市の市長または特別区の区長
東京都の場合は所轄保健所長を経由しなくてはなりません。
(食品衛生法施行規則第67条、同施行細則第3条)。
窓口ー保健所の衛生課
根拠法令ー食品衛生法

 

7.飲食店営業が、午前0時から日の出までの深夜に主に酒類を提供する場合は、営業所を管轄する公安委員会に届出をする必要があります。
提出書類
深夜における酒類提供飲食店営業開始届書
添付書類
営業の方法を記載した書類
営業所の平面図
法人が営業する場合は登記簿謄本
個人が営業する場合は住民票
窓口ー営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

 

根拠法令
風営法

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