許認可手続きの総合情報館

有料職業紹介事業

1.有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります(職業安定法第30条第1項「以下法という」)。

 

2.許可の基準
厚生労働大臣は、前条第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならないとされております
(法第31条第1項)
(1)申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
(2)個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
(3)前2号に定めるもののほか、申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。

 

3.許可の欠格事由
厚生労働大臣は、法第31条第1項の要件を満たす場合は許可をしなければなりませんが、次のいずれかに該当する者に対しては、第31条第1項の許可をしてはならないとされております(法第32条)。
(1)禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて命令で定めるもの若しくは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第48条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
(2)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(3)第32条の9第1項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
(4)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前3号のいずれかに該当する者
(5)法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者がある者

 

4.提出書類
有料職業紹介事業許可申請書
(法第30条第1項、同法施行規則第18条第1項)

 

5.添付書類
(1)法人の場合(施行規則第18条第3項第1号)
@定款又は寄附行為
A登記事項証明書
B役員の住民票(外国人にあつては、外国人登録証明書以下同じ。)の写し及び履歴書
C役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書
D最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
E職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
F有料の職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この条において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
G事業所ごとの業務の運営に関する規程
H事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し及び履歴書
I事業所ごとの施設の概要を記載した書面
J国外にわたる職業紹介を行おうとするときは、当該国外にわたる職業紹介の相手先国に関する書類
K国外にわたる職業紹介を行おうとする場合であつて、取次機関を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類

 

(2)個人の場合(施行細則第18条第3項第2号)
@住民票の写し及び履歴書
A申請者が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書
B前号DからKまでに掲げる書類

 

6.提出先
本店所在地を管轄する都道府県労働局職業安定部を経由して厚生労働大臣に提出します。

 

7.手数料
厚生労働省令で定める額は、5万円(有料の職業紹介事業を行う事業所の数が二以上の場合にあつては、1万8千円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に5万円を加えた額)となっております(施行規則第18条第7項)。

 

8.根拠法令
職業安定法

 

 

 

 

 

 

資金調達・経理代行