許認可手続きの総合情報館

ドローン登録と飛行許可

〇機体登録手続き

 

2022年(令和4年)6月20日から機体登録、登録記号の表示、
識別措置(リモートID)が義務化となりました
そしてあらたに100gから199gの機体が無人航空機に加わりました
従って、2022年(令和4年)6月20日からは、100g(100gも含みます)
以上のドローンを購入した人は必ず機体登録をする必要があります
※ ここでの重さは、ドローン本体とバッテリーの重さの合計をいいます
 バッテリー以外の取り外し可能な付属品はこの重さには含まれません
 リモートID機器を外付けする場合は機器を重量に含める必要はありません

 

〇ドローン(無人航空機)の登録
(個人の場合を例に解説)
1.無人航空機の利用拡大における安全・安心の確保のため,無人航空機の登録制度が
創設されました
2.2022年の改正航空法に基づき、登録していない無人飛行機の飛行は禁止されました
2022年(令和4年)6月20日以降、無人航空機を識別するための登録記号を表示し、
リモートID機能を備えなければならなくなりました
3.登録制度の適用範囲は,100g以上のすべての無人航空機が登録の対象となります
4.以下のような場合は登録ができません
@製造者が機械の安全性に懸念があるとして回収(リコール)している機体
A表面に突起物があるなど、衝突しときに安全を著しく損なう恐れのある機体
B遠隔操作、自動操縦による飛行の制御が著しく困難な機体
5.無人航空機の登録にあたっては、下記の3つのステップを行う必要があります
@申請
A入金
B登録記号発行
6.改造された無人飛行機を登録する場合、その概要や規模などを登録申請時に
申告する必要があります
7.登録記号の表示方法(登録機能は無人航空機に鮮明に表示しなければならない)
@25kg以上→25mm以上
A25kg未満→3mm以上
8.無人航空機の登録は所有者の厳格な本人確認を行います
オンライン又は郵送により手続きを完了させることができます
9.登録手数料
@個人番号カード又はgBizIDを使うオンライン申請→900円
A運転免許証やパスポートを使うオンライン申請→1450円
B紙媒体による申請→2400円
10.リモートIDとは
@無人航空機の登録義務化に伴い、機体への物理的な登録記号の表示に加え、
識別情報を電波で遠隔発信するリモートID機能を機体に備えなければなりません
A機体情報を電波で遠隔発信するためのリモートID機能は、内蔵型と外付型に
分類されます
BリモートIDには静的情報として無人航空機の製造番号及び登録記号、
動的情報として位置、速度、高度、時刻などの情報が含まれており、
1秒に1回以上発信されます
しかし所有者や使用者の情報は含まれません

 

〇オンライン申請する場合
ドローン登録システム(DIPS)で機体を新規登録する際の流れ
1.アカウントの開設
2.アカウントの開設完了
3.新規登録の申請
4.申請内容の確認
5.手数料納付番号と納付用URLの通知
6.手数料の納付
7.新規登録完了のお知らせ
8.登録機能、登録情報の確認
9.登録記号のリモートID機器等への登録
10.無人航空機の登録申請が完了

 

〇書面で申請する場合
1.登録申請書
2.添付書類
本人確認書類(@又はAのいずれかを添付)
@印鑑証明書、戸籍の謄本若しくは抄本
(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る)、
住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、所有者の氏名、生年月日、
及び住所の記載のされたもの(コピー不可)
A以下の書類のうち、所有者の氏名、生年月日及び住所の記載されたもの
2種類の写し(コピー、写真等)
運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、
健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは
地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、
児童扶養手当証書、母子健康手帳等

 

〇その後の手続き
郵送された収納機関番号、納付番号、確認番号により手数料をATM又は
インターネットバンキングで支払いを行う
書面による申請の手数料は2400円、オンライン申請の手数料は900円又は1450円

 

〇お問い合わせ先
無人航空機 登録 ヘルプデスク 050- 3181-8378

 

〇提出先
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-1 オリックス不動産西新宿ビル9階
株式会社 KDDI エボルバ 国土交通省 無人航空機登録申請受付事務局 行

 

〇登録を怠った場合の罰則
航空法に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます

 

〇更新登録
3年ごとに更新登録をする必要があります

 

 

※機体登録が終わっただけでは、実際の飛行はできないことに注意してください
実際にドローン(無人航空機)を飛行させるには、さらに飛行許可承認を受ける
必要があります

 

 

〇飛行許可・承認手続き
機体登録手続きが終わっても、飛行許可承認手続きが終わらない限り、ドローンを飛行
させることはできません

 

〇2022年(令和4年6月20日)から、重量100g以上の機体が「無人航空機」の扱いに
変わり、飛行許可・承認申請手続きを含む、航空法の規制対象になりました
100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる際に必要な「飛行許可・承認手続き」は
以下のようになります

 

〇飛行許可・承認手続きが必要な飛行
1.飛行する空域(航空法第132条)
以下の空域を飛行する場合には飛行許可申請が必要です
@航空等の周辺
A150m以上の上空
B人口集中地区(DID)の上空
C緊急用務空域

 

2.飛行の方法等(航空法第132条の2)
遵守事項
許可という概念がありませんので、絶対に守らなければならない事項
1.アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
2.飛行前に確認を行うこと
3.航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
4.他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

 

以下の飛行方法を行う場合には、飛行承認申請が必要です
@夜間の飛行
A目視外での飛行
B人又は物件と距離(30m)を確保できない飛行
C催物上空での飛行
?危険物の運送
E物件の投下

 

〇罰則
上記の飛行方法に違反した場合は、下記のような罰則をうけます
1.遵守事項のアルコール又は薬物等の影響下で飛行させた場合は、
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
2.その他の場合は、50万円以下の罰金

 

飛行許可が不要なケース
1.屋内での飛行の場合
2.事故や災害での人名捜索、救助の場合
3.100g未満の機体を飛ばす場合
(ここでの重さはドローン本体とバッテリーの重さの合計です)

 

〇申請方法
オンライン申請、郵送、持参いずれかの方法により申請が可能です
国土交通省ではオンライン申請によることを勧めております
オンライン申請は「ドローン情報基盤システム(DIPS)のサイトから
アカウントを作成して申請を行います
審査に一定期間を要するため、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前
(土日・祝日を除く)までに申請書を提出してください
1.オンラインサービスによる場合
以下の URL からオンライン申請が可能です
操作は全てWebブラウザ上で実施するため、特別なソフトウェアは必要ありません
オンラインサービス専用 URL→https://www.dips.mlit.go.jp/
2.郵送による場合
普通郵便でも可能ですが、簡易書留をお勧めします
3.持参による場合
申請窓口に持参して提出することも可能です
受付時間: 09:00〜17:00

 

〇申請書
1.オンラインサービスの場合
専用画面の質問画面に答えていくと,申請書が自動的に作成・表示され、インターネット
を通じてオンラインで提出することができます
2.郵送又は持参による場合
国土交通省のホームページに掲載している申請書に基づき必要事項を記載のうえ、提出することができます

 

〇飛行申請の書類
許可・ 承認申請書
添付書類
1.無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
2.無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・ 知識・能力確認書
3.飛行経路の地図
4.無人航空機及び操縦装置の使用が分かる設計図又は写真
5.無人航空機の運用限界
6.無人航空機の追加基準への適合性
7.無人航空機を飛行させる者の一覧
8.許可等が必要な内容に応じた追加基準への適合性を示した資料
9.飛行マニュアル

 

〇飛行マニュアル
航空局標準マニュアルとは、国土交通省が作成した、安全確認のために最低限の
内容を盛り込んだ標準的なマニュアルです
国土交通省で公表している航空局標準マニュアルを使用する場合は、飛行マニュアル
の添付は不要になります
航空局標準マニュアル以外のマニュアルを使用した場合は、そのマニュアルを全て
申請書に添付する必要があります
航空局標準マニュアルには数種類ありますが一般的には
1.場所を特定した個別申請用@
2.場所を特定しない包括申請用A
の2種類が使用されております
業務でドローンを飛行させる場合は、一般的に包括申請用Aを使用します

 

〇申請書類の提出先
1.航空法第132条第1項第1号の空域(航空等の周辺、高度150m 以上)における
飛行の許可申請窓口→飛行を行おうとする場所を管轄区域とする空港事務所
東京空港事務所
〒 144-0041
東京都大田区羽田空港3-3-1
航空管制運航情報官
電話: 050-3198-2865

 

関西航空事務所
〒549-0011
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1
航空管制運航情報官
電話: 072-455-1330

 

2.上記以外の許可・承認申請窓口→地方航空局
@飛行を行おうとする場所が新潟県、長野県、静岡県以東の場合
東京航空局
連絡先
〒102-0074
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京航空局保安部運航課 無人航空機審査担当あて
電話: 03-6685-8005

 

A飛行を行おうとする場所が富山県、岐阜県、愛知県以西の場合
大阪航空局
連絡先
〒540-8559
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館
大阪航空局保安部運航課 無人航空機審査担当あて
電話:06-6949-6609

 

〇申請方法の種類
1.一般申請
一般的な申請方法
飛行させるドローンの機体、操縦者、日時、場所が決まっている場合の申請方法
2.包括申請
飛行させる日時や場所が決まっていない場合の申請方法
悪天候でドローンが飛ばせなくなった場合や、ルートを変更したい場合に、
一般申請の場合は改めて申請を行う必要がありますが、
包括申請であればその必要がなく作業の切り替えが可能になります
包括申請は業務での飛行を対象しており、 趣味の飛行の場合は承認されません
3.一括申請
一括申請とは、具体的に飛行させる場所も日時も決まっているが、それが複数ある場合
はまとめて申請することができることをいます

 

〇許可・承認期間
原則として3ヶ月以内になります
ただし、継続的に飛行させる場合は、1年間認められます

 

〇申請に関するお問い合わせ先
無人航空機 ヘルプデスク
電話:03-4588-6457
受付時間: 平日午前9時00分から午後5時まで(土・日・祝除く)

 

 

結論として、ドローン(無人航空機)を飛ばすためには、
以下の3つの手続きを終える必要があります
1.機体の登録
2.飛行許可・承認申請
3.飛行計画登録「FISSというシステム(飛行情報共有システム)」

 

                       (国土交通省HP参照)

 

 

追記(本記事作成後、法改正がありました)
「レベル4」飛行に関する法改正
2021年6月に「レベル4」飛行の一部解禁を内容とする改正航空法が成立・公布され、同改正法は2022年12月5日から施行されました

 

ドローンの飛行形態については、4つのレベル分けがなされていました
1.レベル1→目視内での手動操作飛行
2.レベル2→目視内での自動・自立飛行
3.レベル3→無人地帯における(補助者なし)目視外飛行
4.レベル4→有人地帯における(補助者なし)目視外飛行

 

従来までは、レベル3まで飛行が可能でしたが、 2022年12月5日から施行された改正法により、レベル4「有人地帯における(補助者なし)目視外飛行」も飛行が認められるようになりました

 

2022年12月5日から施行された改正法により、ドローンをレベル4飛行(特定飛行)
させるためには以下の要件を満たさなければなりません
1.機体認証を受けたドローンを使用すること
機体認証には第一種機体認証と、第二種機体認証の2つがありますが、レベル4の場合は、第一種機体認証の取得が必要になりました(改正航空法第132条の13第2項、第132条の85第1項)
2.技能証明を受けた者が飛行させること
技能証明には一等無人航空機操縦士と、二等無人航空機操縦士の2つがありますが、レベル4の場合は一等無人航空機操縦士の取得が必要になります(改正航空法第132条の42、第132条の85第1項)
技能証明を受けたものがレベル4飛行を行う場合には、 技能証明書を携帯することが義務付けられました(改正航空法第132条の54)
3.飛行ルールに従うこと
@飛行計画の通報(改正航空法第132条の88)
A飛行日誌の記録(改正航空法第132条の89)
B事故発生時が危険防止措置(改正航空法第132条の90)
C事故発生時の国への報告(改正航空法第132条の91)

 

一定の第三者上空以外での飛行(レベル3)の手続きを省略
以下の3要件を満たす場合、許可、承認が不要になりました
1.機体認証を受けた機体を使用する場合
2.操縦ライセンス所有者が操縦する場合
3.運行管理のルール(補助者の設置等)に従う場合

 

 

根拠法令
航空法
(昭和27年法律第231号)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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