許認可手続きの総合情報館

酒類販売業

酒類販売業
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります
(酒税法第9条第1項)
販売業の免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(酒税法第56条第1項第1号)

 

酒類販売業の申請手続きの流れは以下のようになります
1.申請書等の提出
免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署に申請書類を提出する
2.審査
税務署において申請書類の受付順に審査を行います
審査に際しては、必要に応じ、来署を求める場合や現地確認を行う場合があります
3.免許付与等の通知
審査の結果免許が付与付与される場合には、申請者に書面で通知されます
免許付与に際しては、登録免許税(免許1件につき3万円)を 納付する必要があります
4.酒類の販売開始

 

一般酒類小売業免許とは
酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう)ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長の販売業免許を受けなければならない(酒税法第9条第1項)
販売所ごとに免許を受ける必要があるとは、本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があるということです

 

免許の要件
免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請販売所の支配人及び申請販売場が以下の要件満たしていることが必要です

 

1.酒税法第10条第1号から第8号関係の要件(人的要件)
@申請者が酒類等の免許の取消処分を受けた者である場合は、取消処分を受けた日から3年を経過していること
A申請者が酒類等の免許取り消し処分を受けたことがある法人のその取り消し原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人の取り消し処分を受けた日から3年を経過していること
B申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
C申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
D免許の申請者が20歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律の規定、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定により、又は刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過していること
E申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

 

2.酒税法第10条第9号関係の用件(場所的要件)
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとしていないこと

 

3.酒税法第10条第10号関係の要件(経営基盤要件)
酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

 

4.酒税法第10条第11号関係の要件(需給調整要件)
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

 

申請書及び添付書類
酒類販売業免許申請書
(次葉とは次のページという意味)
販売免許申請書次葉1(販売場の敷地の状況)
販売免許申請書次葉2(建物等の配置図)
販売免許申請書次葉3(事業の概要)
販売免許申請書次葉4(収支の見込み)
販売免許申請書次葉5(所要資金の額及び調達方法)
販売免許申請書次葉6(酒類の販売管理の方法に関する取組計画書)
添付書類
1.酒類販売業免許の免許要件誓約書
2.申請者の履歴書
3.定款の写し
4.地方税の納税証明書
5.契約書等の写し
6.最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
7.土地及び建物の登記事項証明書

 

申請書類の提出先
販売場を管轄する税務署

 

登録免許税
3万円

 

(税務署・一般酒類小売業免許の申請の手引参照)

 

根拠法令
酒税法(昭和28年法律第6号)

 

 

資金調達・経理代行