許認可手続きの総合情報館

倉庫業

1.倉庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第6条第1項第4号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く)を行う営業をいいます(倉庫業法第2条第2項)。

 

2.倉庫業を営もうとする者は国土交通大臣の行う登録を受ける必要があります(倉庫業法第3条)。
※登録を受けずに倉庫業を営んだ場合は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し又はこれを併科されます(倉庫業法第28条)。

 

3.倉庫業法による登録を受けた倉庫を営業倉庫といいますが、営業倉庫には以下のようなものがあります。
(1)普通倉庫
@1類倉庫ー危険品を除き保管物品の制限のない倉庫
A2類倉庫ー防火性能を有せず保管物品の制限のある倉庫
B3類倉庫ー防火、防湿、遮熱の性能を有せず保管物品の制限のある倉庫
C野積倉庫
D貯蔵槽倉庫
E危険品倉庫
(2)冷蔵倉庫
(3)水面倉庫

 

4.倉庫業者は、倉庫ごとに一人の倉庫管理主任者を置かなければなりません(倉庫業法施行規則第8条)。
(1)倉庫管理主任者の要件
(倉庫業法施行規則第9条)ー倉庫業者の選任する倉庫管理主任者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
@倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
A倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
B国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
C国土交通大臣が第1号から前号までに掲げる者と、同等以上の知識及び能力を有すると認める者
(2)倉庫管理主任者の業務(倉庫業法施行規則第9条の2)
@次に掲げる業務の総括に関すること。
イ、倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関すること。
ロ、倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること。
ハ、労働災害の防止に関すること。
A現場従業員の研修に関すること。

 

5.提出書類
(1)倉庫業登録申請書
(2)倉庫明細書
(3)倉庫及び敷地についての使用権原を証する書面
(4)倉庫の種類ごとに関係法令に適合していることを証する書面
(5)倉庫の平面図、立面図及び断面図
(6)倉庫付近の見取り図及び倉庫の配置図
(7)倉庫管理主任者の配置の状況及び当該倉庫管理主任者の資格を記載した書類
(8)倉庫寄託約款
※上記書類の他に法人、個人の別により次の書類が必要になります。
◎既存法人の場合
(9)登記簿謄本
(10)宣誓書
◎設立中の法人の場合
(9)設立趣意書
(10)定款
(11)宣誓書
(12)株式引受け又は出資状況及び見込み書類
◎個人の場合
(9)戸籍謄本
(10)宣誓書
(11)資産調書

 

6.提出先
主たる営業所を管轄する運輸支局

 

7.登録手数料
9万円

 

8.根拠法令
倉庫業法
(昭和31年6月1日法律第121号)
倉庫業法施行規則
(昭和31年10月25日運輸省令第59号)

 

※当記事の作成には国土交通省発行の
倉庫業登録申請の手引きを参考にさせて
もらいました。

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