許認可手続きの総合情報館

たばこ小売販売業

〇たばこ小売販売業
たばこ小売販売業の許可申請手続きの概要
1.申請者
申請書類の提出
申請者は、たばこ販売を行う予定の店舗の所在地を管轄する日本たばこ産業株式会社(JT)の受付窓口へ郵送又は持参により申請書類を提出します
2.日本たばこ産業株式会社(JT)の受付窓口
3.現地調査
日本たばこ産業株式会社(JT)は、申請書の受理後、たばこ事業法及びたばこ事業法施行規則等に基づき現地調査を行います
4.財務(支)局による審査
財務(支)局では、現地調査に基づいて審査を行い、許可又は不許可の決定をします
5.結果の通知
審査の結果が、財務(支店)局より通知されます
許可を受けた方は登録免許税15.000円の納付が必要になります

 

たばこ小売販売業許可
たばこ小売販売業をするには、たばこ事業法により許可を受ける必要があります
(たばこ事業法第22条)
この許可は営業所ごとに、財務大臣の許可を受けなければなりません
許可を受けずにたばこ小売販売業を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます
(法第49条第3項)

 

たばこ小売販売業の種類
1.特定小売販売業
劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗(売り場面積が400平方メートル以上の店舗)等の閉鎖性があり、かつ喫煙設備を有する消費者の滞留性の強い施設内でたばこ販売を行うとき
2.一般小売販売業
上記以外でたばこ販売を行うとき

 

許可の基準
(たばこ事業法第23条、たばこ事業法施行規則第20条〜第22条)
次の基準のいずれか一つに該当する場合は不許可になります
1.申請者がたばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内のも者、破産者等たばこ事業法(第23条第1項第1号から第7号まで)に定める者
2.袋小路に面している場所等たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
3.予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離が予定営業所の所在地の区分ごとに定められた下の表の基準距離に達していない場合(単位:メートル)
環境区分    繁華街 ・ 繁華街 ・ 市街地・住宅地・住宅地
地域区分    (A)    (B)  (A)   (B)
指 定 都 市     25     50    100    200    300
市 制 施 行 地  50    100    150   200   300
町村制施行地 _ _ 150 200 300
4.自動販売機の設置について
@一般小売販売業の場合
自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場合、二十歳未満の者の喫煙防止の観点から、利用者を直接視認することが難しいと認められる場所である場合
A特定小売販売業の場合
自動販売機の設置場所が、施設の従業員又は管理者等、二十歳未満の者の喫煙防止の観点から、利用者を直接視認することが難しいと認められる場所である場合
5.予定営業所におけるたばこの取扱予定高が、月間4万本に満たない場合  
6.予定営業所の使用の権利がない場合
7.申請者が法人の場合、たばこの販売が定款又は寄付行為によって定められた目的の範囲に含まれていない場合

 

許可基準の特例
たばこ小売販売業の許可基準には以下の特例(距離基準・取扱高基準)があります
1.距離基準の特例
@特定小売販売業の特例
特定小売販売業の許可の申請の場合には、距離の基準を満たしているものとみなします
A身体障害者の特例
申請者が、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者又は母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦若しくは同条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者である場合は、距離基準の表における予定営業所の所在地の該当する欄の数値の8割に緩和します
B休業店の特例
最寄りのたばこ販売店が正当な理由なく一か月以上休業した場合は、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません
C低調店の特例
最寄りのたばこ販売店のたばこの販売数量が一定の数量以下の場合は、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません
D廃業跡地及びその周辺の特例
予定営業所が、廃業したたばこ販売店(許可の5年以上)の跡地又はその周辺で廃業日翌日より30日以内の申請の場合は、原則として距離基準の表における予定営業所の所在地の該当する欄の1覧左の環境区分欄に応じた数値を適用します
E大規模な団地の特例
予定営業所が店舗を設けることのできる区域が制限され、かつ大規模な団地(300世帯以上)内に位置する場合は、距離基準を満たしているものとみなします
F大規模な団地の周辺の特例
予定営業所が、上記E以外の大規模な団地内又は上記Eの団地の周辺の場合は、距離基準の表における予定営業所の所在地の該当する欄の1覧左の環境区分欄に応じた数値を適用します
G交通の拠点の特例
予定営業所が、駅、バスターミナルその他交通の拠点(1日当たり5.000人以上)の周辺の場合、基準距離の表における
予定営業所の所在地の該当する欄の1覧左の環境区分欄に応じた数値を適用します
H異なる人の流れの特例
予定営業所が、上記Gで最寄りのたばこ販売店と明らかに異なる人の流れに面している場合は、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません
I視認の特例
予定営業所が、繁華街又は市街地に位置する場合、最寄りのたばこ販売店が予定営業所の面している街路を歩行する消費者から直接かつ容易に見えない場合は、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません
J地上と地下の異なる道路に面する場合の特例
予定営業所と、最寄りのたばこ販売店が地上と地下の異なる道路に面している場合は、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません
K往復合計4車線道路の特例
予定営業所と、最寄りのたばこ販売店が往復合計4車線以上の道路を隔てている場合は、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません

 

2.取扱高基準の特例
@身体障害者等の特例
申請者が、新身体障害者等である場合は、取扱高基準を8割に緩和します
A特定小売販売業の特例
特定小売販売業の許可の申請の場合は、取扱高基準を月間3万本とします
B山間地等の特例
予定営業所が最寄りの販売店から著しく遠隔地である山間地等の場合は、取扱高基準を満たしているものとみなします
C繁華街等の特例
予定営業所が繁華街(A)又は繁華街(B)市街地に位置し最寄りのたばこ販売店との距離が基準距離に達している場合は、取扱高基準を満たしているものとみなします
D廃業跡地及びその周辺の特例
廃業跡地及びその周辺の特例に関する申請の場合は、住宅地(A)の場合は月間2万本まで、住宅地(B)の場合は、 月間15.000本まで取扱高基準を緩和します

 

距離の測定方法
距離の測定は原則として申請される予定営業所の営業行為を行う店舗の出入り口の中央から最寄りのたばこ販売店の営業行為を行う店舗の出入り口の中央までを、通常人や車の往来する道路に沿って測定し、最短のものを予定営業所から最寄りのたばこ販売店までの距離とします

 

申請書類
小売販売業許可申請書
添付書類
個人の場合
1.誓約書
2.住民票の抄本又はこれに代わる書面
3.破産者又は禁治産者に該当しない旨の証明書
4.後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書
5.予定営業所の位置を示す図面
6.未成年の登記事項証明書
申請者が成人又は外国人である場合には不要
7.身体障害者手帳の写し
申請者が身体障害者福祉法第4条に該当する場合に添付
8.母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項又は第6項に該当する旨の証明書
9.予定営業所の所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し
予定営業所が自分所有である場合には不要
10.二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書

 

法人の場合
1.誓約書
2.法人の登記事項証明書
3.定款又は寄付行為
4.予定営業所の位置を示す図面
5.予定営業所の所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し
予定営業所が自分所有である場合には不要
6.二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書

 

提出先
日本たばこ産業株式会社の営業所を経由して、申請に係る営業所の所在地を管轄する財務局長に1通提出します

 

登録免許税
15.000円

 

                                                 (財務省のHP参照)

 

根拠法令
たばこ事業法(昭和59年法律第68号)

 

 

 

 

 

 

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