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解体工事業

〇解体工事業
(東京都の場合で解説)
解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者を除く)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないことになっております(法第21条第1項)

 

この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定されました(法第1条)

 

解体工事業とは、建設業のうち、建築物又は建築物以外の工作物を除去するために行う工事をいいます
この場合には解体工事業の登録をする必要があります
具体例
1.建築物の全部解体→建築物の全部についてその機能を失わせるため、届出も登録も必要になります
2.建築物の一部解体→ 建築物の一部についてその機能を失わせるため、届出も登録も必要になります
3.屋根版の全部交換→屋根版は構造耐力上主要な部分にあたり、その交換は解体工事と新築工事となるため、登録が必要になります

 

登録を必要とする者(解体工事業者)(法第21条第1項)
解体工事業を請け負う営業をしようとする者は、元請・下請の別にかかわらず、
その業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません
例外
土木一式、建築一式、 解体工事業の建設業許可を受けた者は除かれます

 

技術管理者の設置(法第31条)
解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合するもの(以下「技術管理者」という)を選任しなければならない

 

技術管理者の要件
A.次のいずれかに該当する者
1.大学で土木工学科等を修めて卒業し、 解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
2.高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
3.高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
4. 中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
5. 解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者

 

B.次のいずれかの資格を有する者
6.1級建設機械施工技士
7.2級建設機械施工技士
8.1級土木施工管理技士
9.2級土木施工管理技士
10.1級建築施工管理技士
11.2級建築施工管理技士
12.1級建築士
13.2級建築士
14.1級のとび又はとび工の技能検定に合格した者
15.2級のとび又はとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
16.技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)

 

C.次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講した者
17.大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
18.高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
19.高等学校で土木工学科等等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
20.中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
21. 解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者

 

D.国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者

 

E. 国土交通大臣が上記のA〜Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

 

※国土交通大臣の登録を受けた機関とは
公益社団法人全国解体工事業団体連合会
東京都中央区八丁堀4−1−3
TEL 03−3555−2196

 

登録の拒否事由(法第24条)
都道府県知事は、解体工事業者の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1.解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
2.解体工事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
3.解体工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
4.この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
6.解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
7.解体工事業者が法人の場合で、その役員のうちに上記1〜5までのいずれかに該当する者がいるとき
8.技術管理者を選任していない者
9.暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

新規申請の場合の提出書類
正本(東京都用・原本)及び副本(申請者控・原本写し)を提出
住民票、 履歴事項全部証明書、卒業証明書等は発行後3ヶ月以内のものを提出
申請書
1.解体工事登録申請書
添付書類
2.誓約書
3.登録申請者の調書
  @法人の場合は、法人分と役員全員分(相談役、顧問、株主等は除く)
  A個人事業主の場合は、申請書分の1枚
  B法定代理人の場合は、申請者分と法定代理人分(計2枚)
4.技術管理者の資格等を証明する書類
(共通)
  @技術管理者の住民票原本
(資格等で証明する場合)
  A 資格証明書等の写し(原本提示)
  B講習受講者は受講修了証の写し(原本提示)
(各学校を卒業している場合)
  C学卒者は卒業証明書の写し(原本提示)又は卒業証明書原本
(実務経験の証明が必要な場合)
  D実務経験証明書
5.申請者の身分等を証明する書類
  法人の場合は、 履歴事項全部証明書及び役員全員の住民票原本
  個人事業主の場合は、住民票原本
  法定代理人の場合は、法定代理人の住民票原本
6. 役員と氏名一覧表
7.その他
  営業所の確認資料(営業所が登記されていない場合)等

 

提出先
(東京都の場合)
〒163−8001
東京都新宿区西新宿2−8−1  第二本庁舎3階
東京都都市整備局市街地建築部建設業課 解体登録担当
電話(代表)03−5321−1111
(内線)30−666

 

登録手数料(現金納入)
新規の場合
45.000 円

 

提出部数
正本・副本をそれぞれ1部

 

申請書類の入手方法
1.東京都庁都民広場地下1階
一般社団法人東京都弘済会 用紙販売所
営業時間 午前9時から午後5時
電話 03ー5381ー6335

 

2.インターネット検索
東京都都市整備局ホームページ
各種申請用式から解体工事業登録関係
A 4用紙にダウンロードして 使用できます

 

登録後の義務
1. 標識の表示(法第33条)
解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、
商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

 

2. 帳簿の備付け等 (法第34条)
解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

 

                                              (東京都都市整備局のHPを参照)

 

根拠法令
建築工事に係る資材の再資源化等に関する(法律平成12年法律第104号)
(通称建設リサイクル法)

 

 

 

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