許認可手続きの総合情報館

揮発油販売業

1.揮発油とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による減失量加算90パーセント留出温度が180度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のものをいいます(揮発油等の品質の確保等に関する法律「以下法という」第2条第2項)。
給油所とは、経済産業省令で定める給油設備により自動車に揮発油(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。
以下この項及び次項において同じ。)を給油するための施設であつて揮発油の販売の用に供されるものをいいます(法第2条第3項)。
そして、揮発油販売業(ガソリンスタンド業)とは、給油所を用いて揮発油を販売する事業をいいます(法第2条第4項)。

 

2.揮発油販売業(ガソリンスタンド業)を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならないことになっております(法第3条)。

 

3.登録の拒否等
経済産業大臣は、申請書を提出した者が次の一に該当するとき、又は当該申請書若しくは事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならないとされております(法第6条第1項)。
(1)この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
(2)登録の取り消し等のにより登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(3)登録を受けた者(以下「揮発油販売業者」という)であつて法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその揮発油販売業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しない者
(4)法人であつて、その業務を行う役員のうちに前記(1)から(3)の一に該当する者があるもの
(5)揮発油販売業を適確に遂行するに足りる能力を有しない者

 

 

4.提出書類
揮発油販売業登録申請書
(法第4条第1項)
添付書類
(法第4条第1項、規則第3条第2項、同3項)
(1)下記の事項を記載した事業計画書
(規則第3条第2項、同3項)
@給油所ごとの事業の開始の日
A給油所ごとの揮発油の購入先
B給油所ごとの品質管理者の氏名
C給油所ごとの揮発油の分析に使用する分析設備の種類又は揮発油の分析を委託する登録分析機関の名称
D所要資金の額及び調達方法
(2)経済産業省令で定める下記に掲げる書類
(規則第3条第4項)
@申請者が前記3の登録の拒否事由 に該当しないことを誓約する書面
A品質管理者が第11条に規定する資格を有する者であることを証する書面
B給油所ごとに前項の事業計画書に記載した分析設備を使用すること又は登録分析機関に揮発油の分析を委託することが可能であることを証する書面
C申請者が法人である場合はその法人の登記事項証明書

 

5.提出先
登録を受けようとする者は、二以上の経済産業局の管轄区域内に給油所を設置して揮発油販売業を行おうとする場合は経済産業大臣に、一の経済産業局の管轄区域内のみに給油所を設置して揮発油販売業を行おうとする場合は当該給油所の所在地を管轄する経済産業局長に申請書を提出しなければならないとされております(法第4条第1項、規則第3条第1項)。

 

6.根拠法令
揮発油等の品質の確保等に関する法律
(昭和51年11月25日法律第88号)

 

 

資金調達・経理代行