許認可手続きの総合情報館

産業廃棄物収集運搬業

〇産業廃棄物収集運搬業
廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く)をいいます(法律第2条第1項)

 

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます(法律第2条第2項)
 特別管理一般廃棄物とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいいます(法律第2条第3項)

 

廃棄物の分類
1.産業廃棄物
@普通の産業廃棄物
A 特別管理産業廃棄物
2.一般廃棄物
@普通の一般廃棄物
A特別管理一般廃棄物

 

産業廃棄物と一般廃棄物の相違
1.一般廃棄物は自区内処理(排出された市町村内)を原則とし、市町村に処理責任があります
2.産業廃棄物は排出事業者自らが処理することを原則とし 、都道府県を超えた移動も認められております

 

産業廃棄物の種類
*法律第2条第4項第1号で定める廃棄物(法律第2条第4項第1号)
1.燃え殻
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
*その他政令で定める廃棄物(政令13号廃棄物)
7.紙くず
8.木くず
9.繊維くず
10.動植物性残さ
11.動物系固形不要物
12.ゴムくず
13.金属くず
14.ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
15.鋼さい
16.がれき類
17.動物のふん尿
18.動物の死体
19.ばいじん
20.産業廃棄物を処分するために処理したもの

 

主な特別管理産業廃棄物の種類
1.引火性廃油
2.腐食性廃酸
3.腐食性廃アルカリ
4.感染性産業廃棄物
*特定有害産業廃棄物
5.廃PCB等
6.PCB汚染物
7.廃水銀等
8.鉱さい
9.廃石綿等
10.ばいじん燃え殻

 

 

産業廃棄物処理の流れ
1.排出事業者
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないと規定されております(法律第11条)
排出事業者が自ら処理できない場合は、都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業許可事業者等に産業廃棄物の処理を委託することになります

2.収集運搬(積替え保管を除く)
産業廃棄物の収集運搬とは、排出事業者から排出された産業廃棄物を収集し、中間処理施設や最終処分場まで運搬することをいいます
収集運搬業を営むには、都道府県知事等の許可を受ける必要があります
取り扱う産業廃棄物の種類によって産業廃棄物収集運搬事業許可と特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の二つに分類されております

3.収集運搬(積替え保管を含む)
産業廃棄物の収集運搬において、運搬効率を上げるために収集運搬に付随して積替え替や保管を行うことが認められています
許可の取得にあたっては、あくまでも収集運搬業許可に含まれております

4.中間処理
産業廃棄物の中間処理は、最終処分の目的が達成されやすいように廃棄物を加工、処理することを言います(減量化、無害化等)

5.最終処分
法律では、産業廃棄物の最終処分の方法として埋立処分と海洋投入処分の二つの方法を規定しておりますが、条約により海洋投入処分は禁止されております
@山間埋立
A平地埋立
B水際埋立
C島型埋立

 

事業の区分
1.産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
2.産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
3.産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
4.特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
5.特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
6.特別産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)

 

本講座では産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く) に関して解説していきます
(東京都の場合)

 

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く) を申請する場合の流れは以下のようになります
1.講習会の受講
申請前に講習会を修了していることが必要です

2.申請書の作成

3.申請日時の予約
予約できる日時は1〜2か月以上先になることがあります

4.申請
申請書の形式審査の、申請手数料を納付する必要があります

5.審査
審査の標準処理期間は申請書類受領後60日ぐらいになります

6.許可証の交付
許可された場合は許可決定通知、不許可の場合は不許可決定通知が送付されます

 

講習会の受講
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会
1.講習会を修了しなければならない者
@個人の場合→ 申請者本人
A法人の場合→代表者、役員(監査役及び社外取締役を除く)又は政令使用人
2.講習会の問合せ先
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)
JWセンター 講習会→ 検索
3.東京会場の講習会を申し込む場合の問合せ先
一般社団法人東京都産業資源循環協会
千代田区内神田1-9-13  柿沼ビル7階
電話 03-5283-5455
4.終了しなければならない講習会
新規許可申請の場合
産業廃棄物の収集・運搬課程
特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程
5.新規講習会の修了証の有効期限は5年間です

 

許可の基準
1.許可制度
新規許可→区分ごとに初めて許可を取得しようとする場合は許可が必要です
(法第14条第1項)→許可の有効期間は5年間
2.施設基準(運搬車両について)
@車両の使用権限→使用者が申請者と一致していること
A 車両の表示義務(施行令第6条)→産業廃棄物の収集運搬の用に供する運搬車である旨、許可業者の氏名又は名称、統一許可番号
B車両の保管場所の使用権原を証する書面
3.能力基準
@知識及び技能(施行規則第10条第1項第2号イ)→認定講習会を終了していること
A経理的基礎(施行規則第10条第1項第2号ロ)→産業廃棄物の収集又は運搬を的確に継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
4.欠格要件(法第14条第5項)
申請者の役員、政令第6条の10に定める使用人、法定代理人、相談役又は顧問及び株主5%以上の出資者が法第14条第5項の欠格要件に該当しないこと

 

申請書類
(正副2部、副本は申請書の控えになります)
東京都の場合は、左側に2穴パンチで穴をあけ、下記の順番に並べ、ひもでとじること
産業廃棄物収集運搬業許可申請書
添付書類
法人の場合
1.事業計画書の概要
2.運搬車両(又は船舶)の写真(カラー)
3.運搬容器等の写真(カラー)
4.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
5.誓約書
*申請者に関する書類
6.最新の定款の写し
7.法人の登記事項証明書(申請者、5%以上の株主又は出資者)
8.住民票抄本(役員等、5%以上の株主又は出資者、政令使用人)
9.成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明署等(役員等、5%以上の株主又は出資者、政令使用人)
10.政令使用人に関する証明書(当該使用人がいる場合)
11.申請者の許可証の写し(新規許可申請の場合、他に産業廃棄物に係る許可を有する場合は、当該許可証)
*財政能力に関する書類
12.貸借対照表(直近3年分)
13.損益計算書(直近3年分)
14.株主資本等変動計算書(直近3年分)
15.個別注記表(直近3年分)
16.法人税の納税証明書(直近3年分)
17.経理的基礎を有することの説明書及び記載者の資格証明書、又は返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類(任意書式)
*技術的能力に関する書類
18.講習会終了証の写し
*施設に関する書類
19.自動車検査証の写し
20.船舶を使用する場合は船舶の使用権原を証明する書類

 

個人の場合
1.事業計画書の概要
2.運搬車両(又は船舶)の写真(カラー)
3.運搬容器等の写真(カラー)
4.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
5.資産に関する調書
6.誓約書
*申請者に関する書類
7.住民票抄本(申請者、政令使用人)
8.成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明署等(申請者、政令使用人)
9.政令使用人に関する証明書(当該使用人がいる場合)
10.申請者の許可証の写し(新規許可申請の場合、他に産業廃棄物に係る許可を有する場合は、当該許可証)
*財政能力に関する書類
11.所得税の納税証明書(直近3年分)
12.経理的基礎を有することの説明書及び記載者の資格証明書、又は返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類(任意書式)
*技術的能力に関する書類
13.講習会終了証の写し
*施設に関する書類
14.自動車検査証の写し
15.船舶を使用する場合は船舶の使用権原を証明する書類

 

申請受付場所
1.東京都 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 審査担当
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎19階北側
電話 03-5388-3587(直通)

 

2.東京都 多摩環境事務所 廃棄物対策課 審査担当
〒190-0022
東京都立川市錦町 4-6-3 東京都立川合同庁舎3階
電話 042-528-2693(直通)

 

申請手数料
新規許可申請
81.000円

 

 

       (東京都環境局、産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引参照)

 

根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
清掃法(昭和29年法律第72号)の全部を改正

 

 

 

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