許認可手続きの総合情報館

貸金業

1.貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならなりません
(貸金業の規制等に関する法律「以下法という」第3条第1項)。
そして貸金業者とは、登録を受けて貸金業を営む者をいいます
(法第2条第2項)。

 

無登録で営業をした場合は、10年以下の懲役若しくは3千万円以下の罰金に処せられ又はこれを併科されます
(法第11条、同47条第1項第2号)。

 

2.貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。
以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。
ただし、次に掲げるものを除きます(法第2条第1項)
(1)国又は地方公共団体が行うもの
(2)貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
(3)物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
(4)事業者がその従業者に対して行うもの
(5)前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの

 

3.登録の拒否事由
内閣総理大臣又は都道府県知事は、登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な
事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の 記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならないと規定されております(法第6条第1項)。
(1)成年被後見人又は被保佐人
(2)破産者で復権を得ないもの
(3)登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
(4)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
(5)この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和29年法律第195号)、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和47年法律第102号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第12条 の規定に違反し、若しくは刑法 (明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
(7)貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
(8)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
(9)法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに3の(1)から(7)までのいずれかに該当する者のあるもの
(10)個人で政令で定める使用人のうちに3の(1)から(7)のいずれかに該当する者のあるもの
(11)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(12)暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
(13)営業所又は事務所について第24条の7に規定する要件を欠く者
(14)貸金業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く)

 

4.提出書類
登録申請書
(法第4条第1項)
添付書類
(法第4条第2項、規則第4条)(1)前記3の欠格事由に該当しないことを誓約する書面
(2)法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める
書類の写し
(3)個人である場合においては、その者及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
(4)営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し
(5)その他内閣府令で定める書類

 

5.提出先
東京都の場合は、(社)東京都貸金業協会を経由して都庁金融課に提出します。

 

6.根拠法令
  貸金業の規制等に関する法律
 (昭和58年5月13日法律第32号)

 

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