許認可手続きの総合情報館

旅館・ホテル営業

旅館・ホテル営業
1.旅館業とは、旅館・ ホテル営業、 簡易宿所営業 及び下宿営業を言います。
(1)旅館・ホテル営業とは、施設を設け、宿泊料お受け取り、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業 及び下宿営業以外のものを言います。(旅館業法第2条)
(2)簡易宿所営業とは 多数人で宿泊する施設を設け、宿泊を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものを言います。
(3)下宿営業とは、施設を設け、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を言います。

 

2.旅館業お営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受けなければなりません。
(旅館業法第3条)
旅館業営業許可が必要な場合
@新規に営業する場合
A 経営主体が変わる場合
B 許可施設を大幅に変更する場合
C旅館業の種別が変わる場合

 

3.許可要件
詳細な基準は、各自治体の条例、細則で定められております。一般的には次のような許可要件が要求されております。
@近隣施設への意見照会(法第3条第3項、第4項)
A客室面(旅館業法し施行令第1条)
B玄関帳場
C共同便所、洗面所
D定員
E採光、照明
F周辺への事前周知
G消防法に適合すること

 

4.必要書類
旅館業営業許可申請書
添付書類
構造設備の概要
当該 施設を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、学校等の見取り図
建物の配置図
法人の場合は定款及び登記事項証明書
土地及び建物の登記事項証明書または賃貸借契約書の写し

 

5・許可申請手数料
旅館・ホテル営業-30.600円
簡易宿所営業、下宿営業-16.500円

 

6.保健所長が許可を与えない 場合
@構造設備が許可基準に適合しない場合
A施設の設置場所が公衆衛生上不適合なとき
B申請者が旅館業法第3条第2項 各号に該当するとき

 

7.根拠法令 
旅館業法 旅館業法施行令  旅館業法施施行規則

 

追加
住宅宿泊事業(民泊)について
住宅宿泊事業とは、旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業で いわゆる「民泊」のことをいいます。
住宅宿泊事業法による届出をすることにより、住宅に人を宿泊させることができるようになりました。ただし年間180日を超える場合は、旅館業法の許可が必要となります。

 

1.住宅宿泊事業法で言う住宅とは以下の要件を満たす必要があります。
@住宅内に台所、 浴室、便所、洗面設備があること
A 人の住居の用に供されている家屋
B住宅、長屋、寄宿舎に 該当する家屋
2.住宅宿泊事業を行うときは、事前に区長(東京都の場合)への届出が必要です。
3. 住宅宿泊事業者は 、人を宿泊させる間、不在となる場合は国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金調達・経理代行