許認可手続きの総合情報館

道路使用許可

1.道路は、人や車が通行するためのものですので、原則的には道路を不法に使用することはできません。 しかし次のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号 に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を得て例外的に道路を使用することができます(道路交通法(以下法という」第77条)。

 

2.道路交通法では次のように区分しております(法第77条)
(1)道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
(2)道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
(3)場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
(4)道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

 

3.提出書類
道路使用許可申請書
(法第78条第1項)。
添付書類
都道府県ごとに定めた書類もありますので、警察署の交通課総務係に聞いて下さい。

 

4.提出先
所轄警察署長に提出しなければなりません
(法第78条第1項)

 

5.根拠法令
道路交通法
(昭和35年6月25日法律第105号)

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