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探偵業

探偵業
探偵業に関しては「探偵業の業務の適正化に関する法律」に規定されております
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます(法第2条第1項)
この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く(法第2条第2項)

 

探偵業の届出
探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、届出書を提出する必要があります(法第4条第1項)
無届けで営業をした場合は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(法第18条第1項)

 

欠格事由
次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営むことができません
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(法第3条第1項)
2.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者(法第3条第2項)
3.最近5年間に第15条(営業停止等)の規定による処分に違反した者(法第3条第3項)
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(法第3条第4項)
5.心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者(法第3条第5項)
6.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当する者(法第3条第6項)
7.法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの(法第3条第7項)

 

探偵業者に対する義務
1.名義貸しの禁止(法第5条)
届出をした探偵業者は、自分の名義をもって他人に探偵業を営ませることはできません
2.書面の交付を受ける義務(法第7条)
契約を締結しようとするときは、依頼者から調査結果を違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません
3.重要事項の説明(法第8条第1項)
契約前に依頼者に対して重要事項等について書面を交付して説明しなければなりません
4.契約内容に関する書面の交付(法第8条第2項)
契約後に依頼者に対し当該契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません
5.探偵業務の実態に関する規制(法第9条)
調査の結果が、違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行うことはできません
6.秘密保持(法第10条)
正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはいけません
7.教育(法第11条)
使用人その他の従業員に対し、探偵業務を適正に実施するために必要な教育を行わなければなりません
8.名簿の備え付け(法第12条第1項)
営業所ごとに、使用人その他の従業員の名簿を備えて必要な事項を記載しなければなりません
9.届出を証する書面の掲示(法第12条第2項)
営業所ごとに届出をした際に交付される書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません

 

提出書類
探偵業開始届出書
添付書類
個人の場合
1.履歴書
2. 住民票の写し
3.誓約書(法第3条第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面)
4.身分証明書(破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書)
5.申請者が未成年の場合
@探偵業営業の許可を受けている未成年の場合
法定代理人の氏名と住所を記載した書類、営業許可証明書
A探偵業営業の許可を受けていない未成年の場合
法定代理人の上記1〜4までの書類

 

法人の場合
1.定款
2. 登記事項証明書
3.役員全員分
@履歴書
A住民票の写し
B誓約書(法第3条第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面)
C身分証明書(破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書)

 

提出先
営業所ごとに営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

 

届出期限
探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければなりません

 

手数料
3.600円

 

罰則
1.無届け営業(法第18条第1項)、名義貸し禁止違反(法第18条第2項)
6ヶ月以下の懲役又は三十万円以下の罰金
2.営業停止命令(法第15条第1項)又は営業廃止命令違反(法第15条第2項)
1年以下の懲役又は百万円以下の罰金

 

根拠法令
探偵業の業務の適正化に関する法律
(平成18年法律第60号)

 

 

 

 

 

 

 

 

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