許認可手続きの総合情報館

旅行業

1.旅行業とは
「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く)をい言います(旅行業法「以下法という」(第2条第1項)。
「旅行業者代理業」とは、報酬を得て旅行業を営む者のため法第2条第1項第1号〜第8までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいいます(法第2条第2項)。

 

2.旅行業は、業務の範囲を次の四つに区分しております(規則第1条の2)。
(1)第一種旅行業務(法第2条第1項各号に掲げる行為(法第14条の2第1項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する行為を含む。
(以下この条において同じ。)
(2)第二種旅行業務(法第2条第1項 各号に掲げる行為のうち本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。次号において同じ。)の実施に係るもの以外のもの)
(3)第三種旅行業務(法第2条第1項各号に掲げる行為のうち企画旅行(一の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域、これに隣接する市町村の区域及び国土交通大臣の定める区域内において実施されるものであつて、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価(当該対価の額の20%に相当する金額を超えない範囲内で収受することができる申込金を除く。)は旅行開始日以降に収受するものを除く。)の実施に係るもの以外のもの)
(4)旅行業者代理業(報酬を得て旅行業を営む者のため法第2条第1項第1号〜第8までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいいます(法第2条第2項)。

 

3.旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受ける必要があります(法第3条)。

 

4.登録の拒否
登録の申請をしても、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、国土交通大臣にその登録を拒否されます(法第6条第1項)。
(1)第19条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から5年を経過していないもの又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者
(3)申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
(4)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者その法定代理人が前3号のいずれかに該当する者
(5)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(6)法人であつて、その役員のうちに第1号から第3号まで又は前号のいずれかに該当する者がある者
(7)営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
(8)旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第4号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
国土交通省令で定める必要な財産的基礎
(基準資産額)は、下記のようになっております。
第一種旅行業務ー3,000万円
第二種旅行業務ー700万円
第三種旅行業務ー300万円
旅行業者代理業ー不要 
(9)旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が二以上である者

 

5.旅行業務取扱管理者の選任
旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、営業所ごとに、一人以上の第5項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービス(運送等サービス及び運送等関連サービスをいう。以下同じ。)の提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならないとされております(法第11条の2第1項)。

 

6.旅行業務取扱管理者試験
旅行業務取扱管理者試験は、総合旅行業務取扱管理者試験及び国内旅行業務取扱管理者試験の二種類があります(法第11条の3第2項)。
旅行業務取扱管理者試験は、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行うと規定されておりますが(法第11条の3第1項)、試験事務は、下記の旅行業協会行っております(規則第51条第2項)。 
名称 主たる事務所の所在地
試験事務を行う事務所の所在地
社団法人日本旅行業協会
東京都千代田区霞が関三丁目三番三号
全日通霞が関ビル
社団法人全国旅行業協会
東京都港区虎ノ門四丁目一番二十号田中山ビル

 

7.提出書類
新規登録申請書
(法第4条第1項)
添付書類
(法第4条第2項、規則1条の3)
(1)申請者が法人である場合
@定款又は寄附行為
A登記事項証明書
B次に掲げる事項を記載した書類
イ、旅行業務に係る事業の計画
ロ、旅行業務に係る組織の概要
C旅行業に係る申請については、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
D登録拒否事由の法第6条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第8号 まで(旅行業者代理業に係る申請については、同項第1号 から第3号 まで、第5号から第7号まで及び第9号)のいずれにも該当しないことを証する書類
E旅行業者代理業に係る申請については、代理業契約(旅行業代理業に係る契約をいう。以下同じ)の契約書の写し
(2)申請者が個人である場合
@住民票の写し
A申請者が未成年であるときは、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書類(申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面)
B旅行業に係る申請については、第2号様式による財産に関する調書
C登録拒否事由の法第6条第1項第1号 から第5号まで、第7号及び第8号(旅行業者代理業に係る申請については、同項第1号から第5号 まで、第7号及び第9号)のいずれにも該当しないことを証する書類
D前記(1)のB及び(1)のEに掲げる書類

 

8.提出先
(規則第一条第一項)
(1)第一種旅行業務である旅行業の新規登録の申請をしようとする者は国土交通大臣
(2)第二種旅行業務又は第三種旅行業務である旅行業の新規登録の申請をしようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
(3)旅行業者代理業の新規登録の申請をしようとする者は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事

 

9.営業保証金制度(法第8条、規則第7条)登録が認められても、すぐに営業を開始することはできず、営業保証金を供託し、登録免許税を納付する必要があります。営業保証金制度が設けられている趣旨は、将来旅行者が事故を起こした場合、その債権を担保し、債権者(お客様)を保護しようとするためです。
そして営業保証金の額は、新規登録の場合、申請時に添付した書類に記載した年間取引見込額を基準に決められます。
(1)第一種旅行業新規登録の場合
登録通知書を受けたときは、14日以内に下記の書類を国土交通省の登録官庁に提出する必要があります(法第7条第4項)。
@供託をした場合は、供託の写しを提出
A旅行業協会に加入した場合は、(社)日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付して、その写しと入会確認書を提出
(2)第二種旅行業、第三種旅行業新規登録の場合登録通知書を受けたときは、14日以内に下記の書類を都道府県の登録官庁に提出する必要があります(法第7条第4項)。
@供託をした場合は、供託の写しを提出
A旅行業協会に加入した場合は、(社)日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付して、その写しと入会確認書を提出
(3)旅行業者代理業者の場合は、供託する必要はありません。

 

10.根拠法令
旅行業法
(昭和27年7月18日法律第239号)

 

 

 

 

 

 

資金調達・経理代行