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古物営業

1.古物営業法(以下法という)でいう「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます(法第2条第1項)。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されております(古物営業法施行規則第2条)。
(1)美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
(2)衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
(3)時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
(4)自動車(その部分品を含む。)
(5)自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
(6)自転車類(その部分品を含む。)
(7)写真機類(写真機、光学器等)
(8)事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
(9)機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械等)
(10)道具類(家具、什器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
(11)皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
(12)書籍
(13)金券類(商品券、乗車券及び郵便切手等)

 

2.そして「古物営業」とは、次に掲げる営業をいいます(法第2条第2項)。
(1)古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
(2)古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
3.この法律において「古物商」とは、第3条第1項の規定による許可を受けて第2条第2項第1号に掲げる営業を営む者をいいます(法第2条第3項)。
そして古物商を営もうとする者は営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会という)の許可を受けなければななりません(法第3条第1項)。
※許可を受けないで古物営業を営んだ者、偽りその他不正の手段により許可を受けた者、許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者には刑罰
が科されます(法第31条第1項第1号、同2号、法第34条第1項第1号)。

 

4.公安委員会は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならないとして以下のような営業の許可基準を設けております(法第4条第1項)。
@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
A禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法 (明治40年法律第45号)第247条 、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者
B住居の定まらない者
C第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しない者を含む)
D第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く)で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
E営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただしその者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号の
いずれにも該当しない場合を除くものとする
F営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
G法人で、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者がある者

 

5.古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者
一人を選任しなければならないことになっております(法第13条第1項)。
そして次のいずれかに該当する者は、管理者となることができないとされております(法第13条第2項)。
@未成年者
A4の@からDまでのいずれかに該当する者

 

6.提出書類
許可申請書
(法第5条1項)
添付書類
@申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
(古物営業法施行規則第1条第3項第1号)
イ、最近5年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
ロ、4の@からE までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ、成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項 に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項 の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む)の長の証明書
ニ、未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(古物商又は古物市場主の相続人である未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあっては、被相続人の氏名及び住所並びに古物営業に係る営業所又は古物市場の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類)
A申請者が法人である場合には次に掲げる書類
(古物営業法施行規則第1条第3項第2号)
イ、定款及び登記事項証明書
ロ、役員に係る6の@イに掲げる書類
ハ、役員に係る6の@ハに掲げる書類
ニ、役員に係る4の@からD までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
B選任する管理者に係る次に掲げる書類
(古物営業法施行規則第1条第3項第3号)
イ、6の@イに掲げる書類
ロ、6の@ハに掲げる書類
ハ、4の@からD までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

 

7.申請書類の提出先
営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ)又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場に係る許可申請書を提出するときは、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、正副2通(公安委員会が別段の定め
をしたときは、正本1通。以下同じ。)を都道府県公安委員会に提出します(古物営業法施行規則第1条第2項)。

 

8.根拠法令
古物営業法
(昭和24年5月28日法律第108号)

 

 

 

 

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