許認可手続きの総合情報館

動物取扱業

1.「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)及び施行規則等が改正され、平成25年9月1日から施行されました。これまでの「動物取扱業」は「第一種動物取扱業」に改められ従来どおり登録制ですが、新たに 営利を目的としない動物の取扱いを行う、「第二種動物取扱業」が新設され届出制となりました。ここでは、第一種動物取扱業の登録手続きについて説明していきます。

 

2,第一種動物取扱業とは、動物愛護管理法第10条で、動物を、販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養することをいいます。
第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。

 

3.,第一種動物取扱業を開業しようとす者は、営業開始前に「登録」をうける必要があります。登録手続きをせずに、営業をした場合や、不正な手段で登録した場合は、100万円以下の罰金に処せられます(法第46条)。

 

4.登録の申請をしても以下の場合は、、動物愛護管理法第12条で拒否されます。
(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2)第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
(3)第10条第1項の登録を受けた者(以下「第一種動物取扱業者」という。)で法人であるものが第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
(4)第19条第2項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(5)この法律の規定等 により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
(6)法人の場合は、役員の中に以上のいずれかのの事由に該当する者がある場合

 

5.動物取扱業は、事業所ごとに、動物取扱責任者を選任する必要があります。
動物取扱責任者になれる者は以下のとうりです。
(1)営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること。
(2)1年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していること。
(3)獣医師等の資格を有している者。
(4)動物取扱責任者研修の受講歴があること
(5)上記「4」にのべた、欠格事由に該当しないこと。

 

6.申請先
事業所の所在地を管轄する都道府県知事

 

東京都の場合は東京都動物愛護相談センター
23区内及び島しょ地域に事業所を置く法人または個人の場合
東京都動物愛護相談センター業務係
156-0056 世田谷区八幡山二丁目9番11号
電話 03-3302-3507
多摩地域に事業所を置く法人または個人の場合
東京都動物愛護相談センター多摩支所監視第一係
191-0021 日野市石田一丁目192番33号
電話 042-581-7435

 

7.申請書類
動物取扱業登録申請書
動物取扱業の実施方法
動物取扱責任者研修の写し
事業所の土地及び建物について、事業の実施について必要な権限を有することを証明する書類

 

8.根拠法令
動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和48年10月1日法律第105号)

 

 

 

 

 

 

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