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貨物自動車運送事業

1.貨物自動車運送事業には、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業の3種類があります(貨物自動車運送事業法、「以下法という」第2条)
@一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で 自動車を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業 以外のものを言います。
A特定 貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業  を言います。
B貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、 自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。) を使用して貨物を運送する事業を言います。

 

ここでは 一般貨物自動車運送事業について説明をしていきます。

 

2.一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、 国土交通大臣の許可を受けなければなりません(法第3条)第3条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を 経営した者は、3年以下の懲役若しくは 300万円以下の罰金に処し、又は これを併科されます(法第70条1項)

 

3.欠格事由
国土交通大臣は 、次に掲げる場合は、第3条の許可をしてはならないことになっております(法第5条)
@1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行が終わり2年を経過しない者
A登録の取り消しを受け、2年を経過しない者
B申請前2年以内に 貨物利用運送事業に関し、不正な行為をした者
C法人の場合はその役員に1から3のいいずれかに該当する者のあるもの

 

4.許可の基準
国土交通大臣は、第3条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ同条の許可をしてはならない(法第6条)。
@その事業の計画が過労運転の防止、 事業用自動車の安全性その他運送の安全を確保するため適切なものであること。
A前号に掲げるもののほか、事業用自動車の数、自動車車庫の規模その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を継続して遂行するために適切な計画を有するものであること。
Bその事業を自ら適切に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基盤及びその他の能力を有するものであること。

 

5.許可の申請
許可の申請を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出する必要があります(法第4条)。
@氏名又は 名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
A営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車の概要、特別積合せ 貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
B事業計画には次に掲げる事項を記載する必要があります。
イ..営業区域
ロ..主たる事務所の名称及び位置
ハ..営業所の名称及び位置
ニ..各営業所に配置する事業用自動車の種別と数
ホ..自動車車庫の位置及び収容能力
ヘ..事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
ト..特別積合せ貨物運送をするかどうかの別

 

6.提出書類
一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書
添付書類
(貨物自動車運送事業法施行規則第2条及び第3条)
@事業用自動車の運行管理等の体制、事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画
A事業開始に要する資金及び調達方法
B残高証明書等
C事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
D既存の法人にあっては、 次に掲げる書類
イ..定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ..最近の事業年度における貸借対照表
ハ..役員又は社員の名簿及び履歴書
E個人にあっては、次に掲げる書類
イ..資産目録
ロ..戸籍抄本
ハ..履歴書
F法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
G法令遵守の宣誓書

 

7.提出方法
許可申請書及び必要書類を添付して、当該事案を管轄する運輸支局長を経由して地方運輸局長に提出

 

8.根拠法令
貨物利用運送事業法
(平成元年法律第82号)

 

 

 

 

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