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人文知識・国際業務
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1.人文知識・国際業務は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)別表第一の二の表
に掲げられている在留資格です。
2.人文知識・国際業務の在留資格を付与された外国人は、以下の活動を行うことができます。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に
属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業
務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの
表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除
く)。
3.人文知識・国際業務の在留資格を付与するときは、我が国の産業を保護する意味から法務省令
で定める基準に適合することが必要とされております(入管法第7条)。
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱
いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続に
ついての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
(1)申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しよ
うとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以
上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、
高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専
攻した期間を含む。)により、当該知識を修得していること。
(2)申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場
合は、次のいずれにも該当していること。
@翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイ
ン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
A従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学
を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
(3)申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
4.提出書類は次のようなものが必要になります。
(1)在留資格認定証明書交付申請書・・・・・・・・・・1通
(2)写真(縦4×横3cm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1葉
(3)返信用封筒(定型封筒に宛先を記載し、430円の切手を貼付したもの)・・・1通
(4)招聘機関の概要を明らかにする文書
@案内書・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
A登記事項証明書・・・・・・・・・・1通
B直近の決算書(損益計算書、貸借対照表等)・・・・・・・1通
(5)申請人の学歴及び職歴を証する文書
@申請人の履歴書・・・・・・・・・・1通
A申請人が人文知識に関する業務に従事しようとする場合
ア、従事しようとする業務に必要な知識にに係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又はこれと
同等以上の教育を受けたことを証する文書・・・・・・・・1通
イ、在職証明書等で従事しようとする業務と関係ある業務に従事した期間(10年以上の実務経験
が必要)を証する文書。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
B申請人が外国人の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合
ア、従事しようとする業務に必要な知識にに係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又はこれと
同等以上の教育を受けたことを証する文書・・・・・・・・1通
イ、在職証明書等で従事しようとする業務と関係ある業務に従事した期間(10年以上の実務経験
が必要)を証する文書。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(6)その他以下の文書
@招聘機関との雇用契約書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
A招聘機関からの辞令の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
B招聘機関からの採用通知書の写し・・・・・・・・・・・・・・・1通
5.在留期間は3年又は1年(施行規則別表第二)
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