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投資・経営





1.「投資・経営」は出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)別表第一の二の表に掲げら
  れている在留資格です。
  この資格は、就労活動を行うことができ、上陸審査基準の適用がある在留資格です。

2.本邦において行うことができる活動は次のようになっております。
  本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してそ
  の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した
  外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資し
  ている外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律
  ・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事
  業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)

3.さらにこの資格は、入管法第7条第1項第2号に定める上陸審査基準に適合することが上陸許可
  の要件になっております。それは以下の通りです。
 (1)申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれにも
   該当していること。
  イ、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
  ロ、当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表
    第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模の
    ものであること。
 (2)申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理
   に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項
   において同じ。)若しくは本邦における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその
   経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は次のいずれにも該当していること。
  イ、当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
  ロ、当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表 
    第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模の
    ものであること。
 (3)申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は
   管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)
   を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

4.提出書類は以下の通りです。
 (1)在留資格認定証明書交付申請書・・・・・・・・・・1通
 (2)写真(縦4cm×横3cm)・・・・・・・・・・・・・・・・・1葉
 (3)返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、430円分の切手を貼付したもの・・・・・・・1通
 (4)以上の共通の資料の他に、本邦で事業を開始してその事業を経営する場合、又は本邦の事業
   に投資してその事業を経営を経営する場合は以下のような資料が必要になります。
  @事業内容を明らかにする資料
   ア、会社又は法人の登記事項証明書・・・・・・1通
   イ、直近の決算書(新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書)・・・1通
  A当該外国人を除く常勤の職員数を明らかにする資料
   ア、雇用保険納付書控等の写し・・・・・・・・・・1通
   イ、常勤の職員が2人である場合には、当該2人の職員に係る次の資料
     ・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し・・・・・1通(人数分)
     ・住民票又は外国人登録証明書の写し・・・・・・1通(人数分)
  B事業所の概要を明らかにする資料
     ・事業所の賃貸借契約書の写し・・・・・・・・・・・・1通
  C申請書の投資額を明らかにする資料
     ・株主名簿又は法人税申告書・・・・・・・・・・・・・・1通
  D上記以外にも、審査過程で入国管理局から資料を要求される場合があります。

5.在留期間は、3年又は1年(施行規則別表第二)

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