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在留資格認定証明書
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1.外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審
査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならないとされております(出入
国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)(第6条第2項)。
そして入管法第7条第1項、第2項において、
(1)その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であるこ
(2)申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活
動(五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示
をも つて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下
欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示を
もつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二表
及び四の表の下欄並びに五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする者に
ついては我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基
準に適合すること
(3)申請に係留期間が第2条の2第3項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること
(4)当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと
2.しかしながら到着した出入国港で短時間にこれらの事項を立証することは困難をともないます。
そこで法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において
別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじ
め申請があつたときは、当該外国人が前条第1項第2号に掲げる条件に適合している旨の証明
書を交付することができる(入管法第7条の2第1項)旨規定しております。
この文書を在留資格認定証明書といいます。
3.在留資格認定証明書は、申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第
一の下欄に掲げる活動(五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動については、法務大
臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位
(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣
があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ
、別表第一の二の表及び四の表の下欄並びに五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活
動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して
法務省令で定める基準に適合することが、交付のための要件とされております(入管法第7条第1
項第2項)。
従いまして、在留資格該当性及び基準適合性の要件を立証できない場合は、在留資格証明書は
交付されないことなります。
又在留資格該当性及び基準適合性が認められる場合でも、上陸拒否事由に該当するような場合
は在留資格証明書は交付されないことがあります(規則第6条の2第5項但し書)。
5.在留資格証明書は、上陸のための条件について、法務大臣が事前に審査を終了しておりますの
で、出入国港でこの証明書を提出しますと入国審査官の審査もすぐ終了しますし、査証の申請をし
た場合も現地在外公館限りで容易に行われることになります。
6.在留資格証明書の交付申請は、外国人本人から法務大臣に対して行うものとされておりますが
(入管法第7条の2第1項)、外国人は一般的に国外におりますので、本人以外に次のような人も
代理人として申請することができることになっております。
地方入国管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第7条の2第2項
に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方入国管理局に出頭することを要しない。こ
の場合においては、次の各号に掲げる者(第1号及び第2号については、当該外国人等から依頼
を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第1項に定める申請書及び第2項に定める資料の提
出を行うものとする。
(1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法(明治29年法律第89号)第34条の規定
により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)で、
地方入国管理局長が適当と認めるもの
(2)弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する
地方入国管理局長に届け出たもの
(3)当該外国人の法定代理人(当該外国人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を
弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分な者である場合における当該
外国人の法定代理人に限る。以下同じ。)
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