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在留資格制度とは |
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| 1.出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)第2条の2の第1条で「本邦に在留する外国 人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当 該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る 在留資格をもつて在留するものとする」と規定しおり、これを受けて別表で27の在留資格を定めて おります。 そして、入管法第十九条第一項は「 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の 許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはな らな い」と規定しております。 これらの規定により、我が国においては出入国管理に在留資格制度を採っている根拠とされており ます。 2.在留資格制度とは、我が国の在留資格をリストにして法律に規定することにより、国の内外に公 表 したものということができます。 このようにしておけば、外国人の立場からは、公表されている在留資格と照合すれば入国できるか 否か見当をつけることができるという利点があります。 又国の立場からも抽象的な基準で判断するのではなく、法定されたリストに当てはめて行うことが できるので、公平で迅速な審査が可能になるという利点があります。 3.入管法は、別表第一と別表第二で次のような27の在留資格を定めております。 別表第一(第2条の2、第5条、第7条、第7条の2、第19条、第22条の3、第22条の4、 第24条、第61条の2の2、第61条の2の8関係) 一(就労が認められ、法務省令基準の適用を受けないもの)
別表第一の二(就労が認められ、法務省令基準の適用を受けるもの)
別表第一の三(就労が認められず、法務省令基準の適用を受けないもの)
別表第一の四 (就労が認められず、法務省令基準の適用を受けるもの)
別表第一の五(就労が認められるかどうか個々の許可内容によるもの)
別表第二(第2条の2、第7条、第22条の3、第22条の4、第61条の2の2、第61条の2の8関係) 活動に制限のない在留資格
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