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在留資格制度とは





1.出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)第2条の2の第1条で「本邦に在留する外国
  人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当
  該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る
  在留資格をもつて在留するものとする」と規定しおり、これを受けて別表で27の在留資格を定めて
  おります。
  そして、入管法第十九条第一項は「 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の
  許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはな
  らな い」と規定しております。
  これらの規定により、我が国においては出入国管理に在留資格制度を採っている根拠とされており
  ます。

2.在留資格制度とは、我が国の在留資格をリストにして法律に規定することにより、国の内外に公
  表 したものということができます。
  このようにしておけば、外国人の立場からは、公表されている在留資格と照合すれば入国できるか
  否か見当をつけることができるという利点があります。
  又国の立場からも抽象的な基準で判断するのではなく、法定されたリストに当てはめて行うことが
  できるので、公平で迅速な審査が可能になるという利点があります。

3.入管法は、別表第一と別表第二で次のような27の在留資格を定めております。

  別表第一(第2条の2、第5条、第7条、第7条の2、第19条、第22条の3、第22条の4、
   第24条、第61条の2の2、第61条の2の8関係)

  一(就労が認められ、法務省令基準の適用を受けないもの)

在留資格 本邦において行うことができる活動
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動


別表第一の二(就労が認められ、法務省令基準の適用を受けるもの)

在留資格 本邦において行うことができる活動
投資・経営 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教育 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
技術 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。)
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動


別表第一の三(就労が認められず、法務省令基準の適用を受けないもの)

在留資格 本邦において行うことができる活動
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動


別表第一の四 (就労が認められず、法務省令基準の適用を受けるもの)

在留資格 本邦において行うことができる活動
留学 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動
就学 本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項及び就学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
家族滞在 一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動


別表第一の五(就労が認められるかどうか個々の許可内容によるもの)

在留資格 本邦において行うことができる活動
特定活動 法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該当するものとして特に指定する活動
イ、本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又  はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行 う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において 当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しく  はこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特  定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
ロ、本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第 1項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定 める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に  基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者 の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者  として他の機関に派遣される場合にあつては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人  文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
ハ、イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
  イかニ、らハまでに掲げる活動以外の活動


別表第二(第2条の2、第7条、第22条の3、第22条の4、第61条の2の2、第61条の2の8関係)
  活動に制限のない在留資格

在留資格 本邦において有する身分又は地位
永住者 法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者


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