イ、第6号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から1年
ロ、第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦か
らの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第55
条の3第1項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から5年
ハ、第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦か
らの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から10年
ニ、第55条の3第1項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から1年
(12) 別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に 刑法(明治40年法律第45
号)第二編第十二章 、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章
、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処
罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3(刑法第222条
又は第261条 に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律
第9号)の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 (平成15年法律第65号)第15条
若しくは第16条 の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して
本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から5年を経過していないもの
(13)第24条第4号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
(14) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又は
これを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
(15)次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有す
る者
イ、公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する
政党その他の団体
ロ、公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
ハ、工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議
行為を勧奨する政党その他の団体
(16)第11号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の
文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
(17)前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行
うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者