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入国・上陸手続き





1.我が国は周囲を海に囲まれているので、諸外国と異なり領海に入る入国と領土に上がる上陸を
   明確に区別して外国人を管理しているといわれております。

2.入国の要件(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)(第3条)
 (1)有効な旅券を所持している者(有効な乗員手帳を所持する乗員も同じ)
 (2)入国審査官から上陸許可の証印又は上陸の許可を受けた者

3.外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審
   査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならないとされています(入管法
   第6条第2項)。
   前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられ
   る法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式
   (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同
   じ。)によつて個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令
   で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならないとされています(入管法第6条第3項)。

4.上陸の要件
 (1)その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること
   (入管法第7条第1項第1号)。
 (2)申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活
   動(五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示
   をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下
   欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示
   をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二
   の表及び四の表の下欄並びに五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとす
   る者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で
   定める基準に適合すること(入管法第7条第1項第2号)。
 (3)申請に係る在留期間が第2条の2第3項の規定に基づく法務省令の規定に適合するもので
    あること(入管法第7条第1項第3号)。
 (4)当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと(入管法第7条第1項第4号)。

5.上陸拒否事由
  入管法第5条第1項には、上陸拒否事由として次のようなものが掲げられております。
 (1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
   に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第7
   条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条 又は第20条の規定を準用す
   るものに限る。)の患者(同法第8条 (同法第7条において準用する場合を含む。)の規定によ
   一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者
   を含む。)又は新感染症の所見がある者
 (2)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な
   者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しない者
 (3)貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
 (4)日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相
   当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでな
   い。
 (5)麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の
   法令に違反して刑に処せられたことのある者
 (6)国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される
   会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨
   げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊した
   ことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及
   び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定
   によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しく
   は結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所
   又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法 (昭和22年法律第67
   号)第252条の19第1項 の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しく
   は多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物
   その他の物を損壊するおそれのあるもの
 (7)麻薬及び向精神薬取締法 (昭和28年法律第14号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締
   法(昭和23年法律第124号)に定める大麻、あへん法(昭和29年法律第71号)に定めるけし、
   あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法 (昭和26年法律第152号)に定める覚せい剤若しくは
   覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
 (8)売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したこ
   とのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く)
 (9)人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
 (10)銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和33年法律第6号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は
   火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に定める火薬類を不法に所持する者
 (11)次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していない
   もの
   イ、第6号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から1年
   ロ、第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦か
     らの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第55
     条の3第1項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から5年
   ハ、第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦か
     らの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から10年
   ニ、第55条の3第1項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から1年
 (12) 別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に 刑法(明治40年法律第45
   号)第二編第十二章 、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章
   、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処
   罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3(刑法第222条
   又は第261条 に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律
   第9号)の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 (平成15年法律第65号)第15条
    若しくは第16条 の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して
   本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から5年を経過していないもの
 (13)第24条第4号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
 (14) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又は
   これを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
 (15)次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有す
   る者
   イ、公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する
     政党その他の団体
   ロ、公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
   ハ、工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議
      行為を勧奨する政党その他の団体
 (16)第11号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の
   文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
 (17)前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行
   うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

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