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査証(Visa)とは





1.査証とは、日本国領事官等が、@外国人の所持する旅券は真正なものであり、A当該外国人の
  本邦への入国、在留が査証に記する条件の下において正当であることを認定したことを旅券に表
  示(査証印を押す)したものをいうと言われおります(昭和57年11月30日東京地裁決定)。

2.査証には7種類あり、それに対応する在留資格は次のようになっております。
 (1)外交査証ー外交
 (2)公用査証ー公用
 (3)就業査証ー教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、
           人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能
 (4)一般査証ー文化活動、留学、就学、研修、家族滞在、
 (5)通過査証ー短期滞在
 (6)短期滞在査証ー短期滞在
 (7)特定査証ー特定活動、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

3.入国回数による種類
 (1)一次入国査証
   原則的に一回限り有効な査証で、その有効期間は3か月とされるのが通例です。
 (2)数次入国査証
   各国との相互取決めなどにより、2回あるいは数次有効な査証で、その査証の有効期間内で、
   同じ上陸目的であれば何回でも使用できる査証をいいます。

4.入国時に査証を必要としない場合
 (1)査証相互免除に関する取決めによる場合
   相手国との約束により、免除の対象、範囲、期間はいろいろですが、一般的には観光目的のよ
   うな短期滞在で就業を目的にしないことが条件になっております。期間は相手国との取決めによ
   り14日以内、3か月以内、90日以内などがあります。現在67国との間に査証免除措置がとら
   れております(平成18年現在)。
 (2)再入国許可を受けている場合
   出国前に再入国許可を受けて出国した外国人が入国する場合は、再入国許可の有効期間内で
   あれば、新たに査証を得る必要がありません。
 (3)難民旅行証明書を所持する場合
   法務大臣の発給する難民旅行証明書を所持している場合は、難民旅行証明書に記載されてい
   る期間前であれば査証は必要でありません。
 (4)特例上陸許可を受けている者の場合
   @寄港地上陸の許可(出入国管理及び難民認定法第14条ー以下入管法という)
   A通過上陸の許可(入管法第15条)
   B乗員上陸の許可(入管法第16条)
   C緊急上陸の許可(入管法第17条)
   D遭難による上陸の許可(入管法第18条)
   E一時庇護のための上陸の許可(入管法第19条)

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