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旅券(パスポート)とは





1.旅券(パスポート)とは
 (1)日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は
    難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書と
 (2)政令で定める地域の権限のある機関の発した(1)に掲げる文書に相当する文書をいいます
    (入管法第2条第1項第5号)。

2.代表的な旅券には次のようなものがあります。
 (1)日本国が承認している外国政府の発給した旅券
 (2)国際機関の発給した旅行証明書
 (3)旅券に代わる証明書(難民旅行証明書、外国人旅券)
 (4)渡航証明書

3.旅券(パスポート)の役割としては、発給国が所持人の身分を証明し、渡航先国に対して入国、
  滞在についての便宜を要請する国家の公式文書ということができます。

4.旅券に係る入管法上の諸規定
 (1)外国人は原則として有効な旅券を所持していなければ本邦に入国することはできません(入
  管法第3条第1項第1号)。これに違反しますと処罰され(入管法第70条第1号)、その結果、
  退去強制の対象になります(入管法第24条第1号)。
 (2)本邦に在留する外国人は、在留中つねに旅券を携帯していなければならず(入管法第23条
  第1項)、入国審査官、警察官等から呈示の要求があった場合は、呈示する義務があります(入
  管法第23条第2項)。これに違反した場合は処罰されます(入管法第76条第2号)。
  ただし、外国人登録をし、外国人登録証を携帯している場合は、当該旅券の携帯、提示義務はな
  くなります。

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