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NPO法人設立





1.平成10年3月25日、NPO法人に関する法律、特定非営利活動促進法「以下法という」が制定さ
  れました。
  NPOとは、「Non Profit Organization」の頭文字をとった略称で、非営利組織の意味ですが、
  NPO法人とは、この団体に法人格を付与したということです。
 

2.特定非営利活動とは、次の(1)と(2)の両方にあてはまる活動をいいます(法第2条第1項)。
  (1)法で定める次の十七の活動に該当すること
    @保健、医療又は福祉の増進を図る活動
    A社会教育の推進を図る活動
    Bまちづくりの推進を図る活動
    C学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
    D環境の保全を図る活動
    E災害救援活動
    F地域安全活動
    G人権の擁護又は平和の推進を図る活動
    H国際協力の活動
    I男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
    J子どもの健全育成を図る活動
    K情報化社会の発展を図る活動
    L科学技術の振興を図る活動
    M経済活動の活性化を図る活動
    N職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
    O消費者の保護を図る活動
    P前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  (2)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動

3.法人の要件
   この法律において、法人格を取得することが可能な団体は、特定非営利活動を行うことを主たる
   目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立さ
   れた法人をいいます(法第2条第2項)
  (1)営利を目的としないものであること(法第2条第2項第1号)
  (2)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
     でないこと(法第2条第2項第2号イ、ロ)
  (3)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと
     (法第2条第2項第2号ハ)
  (4)特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならないこと 
     (法第3条第1項)
  (5)特定の政党のために利用してはならないこと(法第3条第2項)
  (6)特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど、当該特定非営利活動に係る事業以外の事
     業(以下「その他の事業」という。)を行ってはなららいこと。この場合において、収益を生じた
     ときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならないこと(法第
     5条第1項)
  (7)暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若
     しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」と
     いう)の統制の下にある団体でないこと(法第12条第1項第3号)
  (8)社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと(法第2条第2項第1号イ)
  (9)十人以上の社員を有するものであること(法第12条第1項第4号)
  (10)役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること(法第2条第2項
      第1号ロ)
  (11)役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置くこと(法第15条)
  (12)役員が下記の欠格事由に該当しないこと(法第20条)
    @成年被後見人又は被保佐人
    A破産者で復権を得ないもの
    B禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった
      日から2年を経過しない者
    Cこの法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等にかんする法律 の規定(同法第31
      条第7項 の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)、第20
      4条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行
      為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せ
      られ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しな
      い者
    D暴力団の構成員等
    E第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で
      、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
  (13)役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人
      を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数
      の三分の一を超えて含まれることになってはならないこと
  (14)理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補
      充しなければならないこと
  (15)会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って行わなければならないこと
    @会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること
    A財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する
      真実な内容を明りょうに表示したものとすること
    B採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれ
      を変更しないこと

4.申請手続き
  (1)NPO法人を設立しようとする者は、定款及び設立趣意書を作成する必要があります。定款と
     は法人の憲法であり、その法人の目的、法人内部の組織、業務執行等に関することを記載し
     た書面です。定款には、必ず記載しておかないと定款それ自体が無効になる絶対的記載事
     項というものがあります。
   絶対的記載事項には以下のようなものあります(法第11条第1項及び第2項)。
    @目的
    A名称
    Bその行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
    C主たる事務所及びその他の事務所の所在地
    D社員の資格の得喪に関する事項
    E役員に関する事項
    F会議に関する事項
    G資産に関する事項
    H会計に関する事項
    I事業年度
    Jその他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
    K解散に関する事項
    L定款の変更に関する事項
    M公告の方法
    N設立当初の役員
  (2)設立者はその法人に参加することを希望する者を募り、設立総会を開催して定款の承認を得
     る必要があります。その際には、総会議事録を作成しておく必要があります。
  (3)申請に必要な書類(東京都の場合ー東京都発行、特定非営利活動法人ガイドブック12頁参照
    @設立認証申請書
    A定款
    B役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
    C各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し(謄本)
    D役員の住所及び居所を証する書面
    E社員のうち10人以上の者の名簿
    F確認書(宗教団体、政治団体、暴力団でないことを確認するもの)
    G設立趣意書
    H設立について意思の決定を証する議事録の写し(謄本)
    I設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2年度分)
    J設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書(2年度分)
  (4)申請書類の提出先
    @事務所が一つの県にのみある場合ー都道府県に申請
    A事務所が複数の県にある場合ー内閣府に申請

5.公告・縦覧(法第10条第2項)
  (1)公告
    所轄庁は、申請書を受理したとき、申請があった旨、申請年月日、法人の名称、代表者氏名、
    主たる事務所の所在地、定款に記載された目的を公告する必要があります。
 ( 2)縦覧
    所轄庁は、提出書類のうち、定款、役員名簿、設立趣意書、設立当初の事業年度及び翌事業
    年度の事業計画書、設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書を、申請を受理した
    日から2ヶ月間、誰にでも事由に閲覧させる必要があります。

6.認証(不認証)の決定(法第12条第2項、第3項)
   所轄庁は、認証の申請があったときは、縦覧後2ヶ月以内にその設立を認証又は不認証を決定
   して書面でその旨を通知しなければならないとされております。

7.設立の登記(法第7条第1項、第2項、組合等登記令第3条第1項、第2項)
   法人設立の認証書を受け取った場合は、認証書を受け取った日から2週間以内に主たる事務所
   を管轄する法務局に設立の登記をしなければなりません。
   そして登記によりNPO法人が成立したことになり、以後登記事項に関して第三者に対抗すること
    ができるようになります。

8.根拠法令
   特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)

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