プロが教える初心者のための許認可手続き総合情報館です。
      許認可手続きドットコム
 官公庁への各種許認可・届出を紹介しております!

  M-digital office提供


合名会社設立





1.合名会社とは、無限責任社員のみで構成される会社をいいます(会社法第576条第2項)。
  無限責任とは、社員全員が会社の債務につき、会社債権者に対して、直接、無限の連帯責任を
  負うことをいいます(会社法第580条第1項)。合資会社、合同会社とともに持分会社と総称され
  ております(会社法第575条第1項)。

2.設立手続き
  (1)2人以上の社員となろうとする者が定款を作成する。
  (2)本店の所在地を管轄する登記所で登記をする。

3.定款の作成手続き
   定款とは会社の根本規則を定めた書面をいいます(会社法第26条、同第575条等)。定款の作
   成通数は2通(登記申請用と会社保存用)が最低必要です。株式会社と異なり定款を公証人に
   認証してもらう必要はありません。
  定款の記載事項には、次の3つに区分されます。
  (1)絶対的記載事項(定款に必ず記載しなければならない事項)
   @目的(会社の事業内容)
   A商号(会社の名前ー必ず合名会社の文字を用いる)
   B社員(出資者)の氏名と住所
   C本店の所在地
   D社員の出資の目的、その価格又は評価の標準
   E各社員の署名又は記名押印
  (2)相対的記載事項(定款に記載しなくてもよいが、記載しないと効力が認められない事項)
    @業務執行社員の定め
    A会社を代表する者の定め
    B退社原因
    C持分の払戻し
    D解散原因等
  (3)任意的記載事項(定款に記載しなくてもよいが、任意に定款に記載する事項)
    @社員総会の開催時期
    A営業年度等

4.設立登記手続き
   合名会社は、本店の所在地において登記することによって成立します。
   そして設立の登記には、次のような事項を登記しなければなりません。
  (1)絶対的登記事項(会社登記簿に必ず登記をしなければならない事項)
    @目的
    A商号
    B社員の氏名及び住所
    C本店所在地
    D支店がある場合は、支店についての事項
  (2)相対的登記事項(その定めがある場合のみ登記できる事項
    @会社を代表する者を定めたときは、代表者の氏名
    A共同代表を定めたときは、その規定
    B存立時期、解散事由を定めたときは、その時期又は事由
  (3)添付書類
    @定款
    A総社員の同意があったことを証する書面(代表する者を定めたときと共同代表を定めたとき)
    B業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
      (定款で本店・支店の具体的所在地を定めていないとき)
    C委任状(代理人により申請するとき)
    D印鑑届書

5.登記申請書の提出
   合名会社の設立登記申請書の提出は次の順序でクリップでとめて、本店所在地を管轄する登
   記所に提出します。
  (1)合名会社設立登記申請書(後ろに6万円の収入印貼付した白紙をそえるー申請書と白紙の
     綴り目に代表者印で契印をする。収入印紙は消印をしない)
  (2)登記用紙と同一用紙
  (3)定款
  (4)代表者の印鑑届書
  (5)定款で代表社員を定めなかった場合は、総社員の同意書
   ※コンピュータ庁では、登記用紙と同一用紙の代わりにOCR用申請用紙、コンピュータ用の
     印鑑届書、印鑑カード交付申請書を提出します。

6.登記申請書の提出後の措置
   もし申請書に間違い等がある場合は、登記所から補正の連絡がありますので、必ず指定された
   日に登記所に出頭して下さい。係員の指示通り補正をしますと、それで登記は終了です。
   登記所から補正の連絡がない場合は、申請から約1週間ぐらいで登記は終わりますので、必要
   な場合はいつでも登記簿謄本を請求するこどができます。

7.根拠法令
   会社法(平成17年7月26日法律第86号)
   商業登記法(昭和38年7月9日法律第125号)

特定商取引に関する法律に基づく表記について
当サイトはアフィリエイトプログラムにより商品を紹介しておりますので特定商取引に関
する法律に基づく表記については各企業のページで確認して下さるようお願い致します。 


Copyright © 2009 許認可手続き完全ガイド All Rights Reserved