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合名会社設立
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1.合名会社とは、無限責任社員のみで構成される会社をいいます(会社法第576条第2項)。
無限責任とは、社員全員が会社の債務につき、会社債権者に対して、直接、無限の連帯責任を
負うことをいいます(会社法第580条第1項)。合資会社、合同会社とともに持分会社と総称され
ております(会社法第575条第1項)。
2.設立手続き
(1)2人以上の社員となろうとする者が定款を作成する。
(2)本店の所在地を管轄する登記所で登記をする。
3.定款の作成手続き
定款とは会社の根本規則を定めた書面をいいます(会社法第26条、同第575条等)。定款の作
成通数は2通(登記申請用と会社保存用)が最低必要です。株式会社と異なり定款を公証人に
認証してもらう必要はありません。
定款の記載事項には、次の3つに区分されます。
(1)絶対的記載事項(定款に必ず記載しなければならない事項)
@目的(会社の事業内容)
A商号(会社の名前ー必ず合名会社の文字を用いる)
B社員(出資者)の氏名と住所
C本店の所在地
D社員の出資の目的、その価格又は評価の標準
E各社員の署名又は記名押印
(2)相対的記載事項(定款に記載しなくてもよいが、記載しないと効力が認められない事項)
@業務執行社員の定め
A会社を代表する者の定め
B退社原因
C持分の払戻し
D解散原因等
(3)任意的記載事項(定款に記載しなくてもよいが、任意に定款に記載する事項)
@社員総会の開催時期
A営業年度等
4.設立登記手続き
合名会社は、本店の所在地において登記することによって成立します。
そして設立の登記には、次のような事項を登記しなければなりません。
(1)絶対的登記事項(会社登記簿に必ず登記をしなければならない事項)
@目的
A商号
B社員の氏名及び住所
C本店所在地
D支店がある場合は、支店についての事項
(2)相対的登記事項(その定めがある場合のみ登記できる事項
@会社を代表する者を定めたときは、代表者の氏名
A共同代表を定めたときは、その規定
B存立時期、解散事由を定めたときは、その時期又は事由
(3)添付書類
@定款
A総社員の同意があったことを証する書面(代表する者を定めたときと共同代表を定めたとき)
B業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
(定款で本店・支店の具体的所在地を定めていないとき)
C委任状(代理人により申請するとき)
D印鑑届書
5.登記申請書の提出
合名会社の設立登記申請書の提出は次の順序でクリップでとめて、本店所在地を管轄する登
記所に提出します。
(1)合名会社設立登記申請書(後ろに6万円の収入印貼付した白紙をそえるー申請書と白紙の
綴り目に代表者印で契印をする。収入印紙は消印をしない)
(2)登記用紙と同一用紙
(3)定款
(4)代表者の印鑑届書
(5)定款で代表社員を定めなかった場合は、総社員の同意書
※コンピュータ庁では、登記用紙と同一用紙の代わりにOCR用申請用紙、コンピュータ用の
印鑑届書、印鑑カード交付申請書を提出します。
6.登記申請書の提出後の措置
もし申請書に間違い等がある場合は、登記所から補正の連絡がありますので、必ず指定された
日に登記所に出頭して下さい。係員の指示通り補正をしますと、それで登記は終了です。
登記所から補正の連絡がない場合は、申請から約1週間ぐらいで登記は終わりますので、必要
な場合はいつでも登記簿謄本を請求するこどができます。
7.根拠法令
会社法(平成17年7月26日法律第86号)
商業登記法(昭和38年7月9日法律第125号)
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