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LLP設立
(有限責任事業組合)
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1.2005年8月、従来までなかったまったく新しい事業形態の、LLP(有限責任事業組合)の設立が
認められるようになりました(有限責任事業組合契約に関する法律「以下法という」)。
LLPとは、Limited(有限)、Liability(責任)、Partnership(組合)の略称です。
2.LLP(有限責任事業組合)の特徴
(1)活動内容に制限がない(NPO法人の場合は16の活動に制限されますが、LLPの場合はそ
のような制限がない)
(2)有限責任であること(組合員は出資した金額の範囲内でのみ責任を負えばよい)
(3)構成員は二人から設立できる
(4)設立に際して、諸官庁の認証等を受ける必要がない
(5)機関設計を自由にできる(取締役、監査役等を設置する必要がない)
(6)構成員への利益の配分が自由に決定することができる
(7)LLP自体には法人税が課税されず、各組合員にのみ課税される(パススルー課税)
(8)設立費用が安い(株式会社の場合とちがい、定款認証手数料(5万円)や収入印紙代(4万円)
が必要ありませんので、登録免許税の6万円のみで設立できる)
3.LLP(有限責任事業組合)の設立手続き
(1)組合員の決定
二人以上の個人又は法人の組合員が必要となります。
(2)基本的事項を決める
@事業内容
A組合の名称
※組合の名称の前又は後ろに有限責任事業組合を付ける
例・・・・・○○○有限責任事業組合、
又は有限責任事業組合○○○
B組合の事務所の所在地
C営業年度ー営業年度は1年以内として決算期を決める必要があります
D出資の金額
LLPでは最低資本金の規制はありませんが、二人以上で設立する必要がありますので、2
円以上からとなります。
そして債権者保護の立場から労務や信用の出資は認められず、必ず金銭やその他の財産
に限られます。
(3)組合契約書の作成(法第3条第1項)(株式会社の場合は定款作成後公証人の認証を受ける
必要があり、定款認証手数料5万円、定款に貼る収入印紙代4万円の合計9万円が必要で
すが、LLP(有限責任事業組合)の場合はこれが不要とされております)。
@絶対的記載事項(法律上定款に必ず記載しなければならない事項)(法第4条第3項)
イ、有限責任事業組合(以下「組合」という。)の事業
ロ、組合の名称
ハ、組合の事務所の所在地
ニ、組合員の氏名又は名称及び住所
ホ、組合契約の効力が発生する年月日
ヘ、組合の存続期間
ト、組合員の出資の目的及びその価額
チ、組合の事業年度 (事業年度の期間は、1年を超えることができない)
A相対的記載事項(定款に記載しなくてもよいが、定款に記載しないと効力を認められない事
項(法第4条5項)
イ、業務執行を決定する場合総組合員の同意を要しないとする定め
ロ、組合員が脱退する場合の定め
ハ、組合員を除名する場合総組合員の同意を要しないとする定め
ニ、財産配分をどうするかの定め
ホ、解散事由の定め
B任意的記載事項(定款に記載しなくてもよいが、任意に定款に記載する事項)
イ、総会の開催時期 など
(4)組合契約書の作成後、全員がこれに署名し、又は記名押印する(法第4条第1項)
(5)出資金の払込み
出資したこと証明する書類を作成する(金銭であれば金融機関の発行する残高証明書、財
産であれば評価証明書)一般的には、口座を開設して、その口座に組合員が一人ずつ出資
金を振り込んで、その通帳の名義人の記載されている表紙と、振込金が記載されているペー
ジをコピーして用いているようです。
(6)登記申請をする
組合契約が効力を生じたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事
務所の所在地においては三週間以内登記しなければならない(法第57条)
@第一グループ
以下の書類を以下の順番でホッチキスで綴じる
イ、登記申請書
ロ、LLP契約書
ハ、出資金払込み証明書
ニ、法人が組合員になる場合のみ必要(1.法人の登記事項証明書、2.法人の印鑑証明書、
3.取締役会議事録、4.就任承諾書)
ホ、組合員全員の印鑑証明書
A第二グループ
以下の書類を以下の順番でクリップではさむ
イ、OCR用紙(用紙は法務局にあります)
ロ、印鑑届書(用紙は法務局にあります)
(7)登録免許税
6万円
4.根拠法令
有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年5月6日法律第40号)
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