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LLC(合同会社)設立





1.平成17年6月29日成立し、同年7月26日に公布された「会社法」が平成18年5月1日から施行
  されました。旧商法では、商法第二編会社で、株式会社、合名会社、合資会社を規定し、商法の
  特例法として有限会社のみが規定されておりました。
  新会社法では、株式会社、合名会社、合資会社のどれにもあてはまらないまったく新しい会社形
  態である合同会社(LLC)(会社法「以下法という」第575条、第576条第4条)が設立することが
  できるようになりました。
  日本版LLCは、Limited(有限)、Liability(責任)、Company(会社)の頭文字をとった略称です。

2.LLC(合同会社)の特徴(メリット)
  (1)一人でも設立できる
  (2)有限責任である(出資した金額の範囲内でのみ責任を負えばよい)
  (3)機関設計を自由にできる
  (4)決算公告の義務がない
  (5)設立費用が安い(6万円で設立できる)
  (6)株式会社への組織変更が認められている

3.LLC(合同会社)の設立手続き
  (1)社員(出資者)を決める一人以上の個人又は法人の社員を決める必要があります
  (2)会社の基本的事項を決める
     事業内容、社員、本店の場所、商号(名前の前又は後ろに合同会社を付けるー例○○○合
     同会社又は合同会社○○○)など
  (3)定款を作成する(株式会社の場合は定款作成後公証人の認証
     を受ける必要があり、定款認証手数料5万円、定款に貼る収入印紙代4万円の合計9万円
     が必要ですが、LLC(合同会社)の場合はこれが不要とされております)。
    @原則的には自由に作成できますが、法律上最低限これだけは
      決めておかなければならない絶対的記載事項というものがあります。絶対的記載事項には
      以下のようなものがあります(法576条第1項)。
     イ、目的
     ロ、商号
     ハ、本店の所在地
     ニ、社員の氏名又は名称及び住所
     ホ、社員が有限責任社員である旨
     ヘ、社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価
        の標準
    A定款に記載しなくてもよいが、定款に記載しないと効力を認められない相対的記載事項があ
      ります。相対的記載事項には以下のようなもがあります(法577条 )。
     イ、会社を代表する者の定め
     ロ、業務執行社員の定め
     ハ、会社の存続期間の定め
     ニ、社員の退社の定め
     ホ、会社の解散事由の定め
     ヘ、会社を解散する場合の会社財産の処分方法の定め、など
    B定款に記載しなくてもよいが、任意に定款に記載する事項(任意的記載事項)
     イ、社員総会の開催時期 など
  (4)出資金の払い込み
     すべての出資者が、金融機関に金銭の全額を払い込みます。
  (5)合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければ
     なりません(法第914条)。
    @目的
    A商号
    B本店及び支店の所在場所
    C合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
    D資本金の額
    E合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
    F合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
    G合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住
      所
    H第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
    I前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
     イ、電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受け
        るために必要な事項であって法務省令で定めるもの
     ロ、第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
    J第9号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公
      告方法とする旨

4.登録免許税
   6万円

5.根拠法令
   会社法(平成17年7月26日法律第86号)
   

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