ロ、登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に
行われるものであること。
ハ、その内容が、清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の
安全及び衛生に関するものであること。
ニ、その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
(4)清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適
合していること。
4.提出書類
登録申請書(法第12条2、同法施行規則第31条第1項)
添付書類(施行規則第31条第2項)
(1)清掃作業に用いる機械器具の概要を記載した書面
(2)清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第25条第2号に規定する者
であることを証する書類
(3)第25条第3号に規定する研修の実施状況を記載した書面
(4)清掃作業及び清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した
書面
5.提出先
営業所を管轄する都道府県知事(法第12条の2、同法施行規則第31条)
6.根拠法令
建築物における衛生的環境の確保に関する法律