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薬局





1.薬局は、その所在地の都道府県知事の許可を受けなければ、開設することができません(薬事法
  第4条第1項)。許可を受けずに営業した場合は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
  に処せられるか又はこれが併科されます(薬事法「以下法という」第84条第1条第1号・同90条)
  。

2.薬局開設の許可基準
  薬局開設を希望して許可申請をしても、以下の基準に該当する場合は、許可申請を与えないこと
  ができるとされております(法第5条)。
 (1)その薬局の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき(法第5条第1項)。
 (2)その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が厚生労働省令で定める員数に達し
   ないとき(法第5条第2項)。
 (3)申請者が(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)次のイからホまでのいず
   れかに該当すること(法第5条第3項)。
  イ、法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者
  ロ、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を
    経過していない者
  ハ、イ及びロに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、薬物及び劇物取締
    法その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2
    年を経過していない者
  ニ、成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん、若しくは覚せい剤の中毒者
  ホ、心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定
    める者

3.管理者の設置
 (1)薬局開設者が薬剤師であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければなりません。ただし
   その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定し
   てその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない(法第7条第1項)。
 (2)薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師の
   うちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない(法第7条2項)。
 (3)薬局の管理者(第1項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む)。

4.提出書類
   薬局開設許可申請書(法第4条第1項、薬事法施行規則第1条第1項)
  添付書類
   (1)薬局の平面図(薬事法施行規則第1条第2項第1号)
   (2)申請者が法人であるときは、登記事項証明書(薬事法施行規則第1条第2項第2号)
   (3)申請者(法人であるときは、その業務を行う役員。以下この号において同じ。)に係る精神の
     機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに
     関する医師の診断書(薬事法施行規則第1条第2項第3号)
   (4)申請者以外の者がその薬局の管理者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のそ
     の薬局の管理者に対する使用関係を証する書類(薬事法施行規則第1条第2項第4号)
   (5)薬局の管理者以外に当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師があるときは
     、雇用契約書の写しその他申請者のその薬剤師に対する使用関係を証する書類(薬事法施
     行規則第1条第2項第5号)
   (6)放射性医薬品(放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和36年厚生省令第4号)第1条第1
     号 に規定する放射性医薬品をいう。以下同じ。)を取り扱おうとするとき(厚生労働大臣が定
     める数量又は濃度以下の放射性医薬品を取り扱おうとするときを除く。)は、放射性医薬の
     種類及び放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類(薬事法施行規
     則第1条第2項第6号)

5.提出先
   薬局所在地の都道府県知事(薬事法施行規則第1条第1項)
   東京都の場合は、23区は衛生局、23区以外は保健所

6.根拠法令
   薬事法
  

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