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理容業・美容業





1.理容所(美容所)を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、理容所の位置、
  構造設備、第11条の4第1項に規定する管理理容師その他の従業者の氏名その他必要な事項を
  あらかじめ都道府県知事に届け出なければなりません(理容師法第11条第1項・美容師法第11条
  第1項)。
 以下、理容所、美容所の開設手続きはほとんど同一ですので、同時に説明していきます。

2.管理理容師・管理美容師について理容師(美容師)である従業員の数が常時2人以上である理
  容所(美容所)の開設者は、当該理容所(美容所)における理容(美容)の業務を含む。)を衛生的
  に管理させるために、理容所(美容所)ごとに、管理者(以下「管理理容師」「管理美容師」という)
  をおかなければなりません。ただし、理容所(美容所)の開設者が第2項の規定により管理理容師
  (管理美容師)となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の理容所(美
  容所)について管理理容師(管理美容師)となることを妨げないことになっております(理容師法第
  11条の4第1項・美容師法第12条の3第1項)。管理理容師(管理理容師)は、理容師(美容師)
  の免許を受けた後3年以上理容(美容)の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従
  い都道府県知事が指定した講習会を終了した者でなければなりません(理容師法第11条の4第
  2項・美容師法第12条の3第2項)。

3.構造設備の制限
  理容所(美容所)の開設者は、理容所(美容所)につき以下に掲げる措置を講じなければならない
  とされております(理容師法第12条第1項・美容師法第13条第1項)。
 (1)常に清潔に保つこと(理容師法第12条第1項第1号・美容師法第13条第1項1号)。
   イ、床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること(理
     容師法施行規則第25条第1項第1号・美容師法施行規則第25条第1項第1号)。
   ロ、洗場は、流水装置とすること(理容師法施行規則第25条第1項第2号第2号・美容師法第2
     5条第1項第2号)。
   ハ、ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること(理容師法施行規則第25条第1項第3号・美容
     師法施行細則第25条第1項第3号)。
 (2)消毒設備を設けること(理容師法第12条第1項第2号・美容師法第13条第1項第2号)。
 (3)採光、照明及び換気を充分にすること(理容師法第12条第1項第3号・美容師法第13条第1
    項第3号)。
   イ、採光及び照明は理容師(美容師)が理容(美容)のための直接の作業を行う場合の作業面
     の照度を100ルックス以上とすること(理容師法施行規則第26条第1項第1号・美容師法第
     26条第1項第1号)。
   ロ、換気は理容所(美容所)内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以上に
     保つこと(理容師法施行規則第26条第1項第2号・美容師法施行規則第26条第1項第2号
     )。
 (4)その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置(理容師法第12条第1項第4号・美容師
    法第13条第1項第4号)。

4、提出書類
   理容所開設届(理容師法第11条第1項)・美容所開設届(美容師法第11条第1項)。
  添付書類
   (1)理容師(美容師)にあっては、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染病疾病
      の有無に関する医師の診断書(理容師法施行規則第19条第2項・美容師法施行規則第1
      9条第2項)。
   (2)管理理容師(管理美容師)にあっては、それを証する書類と管理理容師(管理美容師)講習
      会の終了証(理容師法施行規則第19条第3項・美容師法施行規則第19条第3項)。
   (3)開設者が外国人の場合は外国人登録証明書(理容師法施行規則第19条第4項・美容師
      法施行規則第19条第4項)

5.提出先
   理容所(美容所)所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提
   出することになっております(理容師法第11条第1項、理容師法施行規則第19条第1項・美容
   師法第11条第1項、美容師法施行規則第19条第1項)。なお、東京都においては、所在地を管
   轄する保健所長、(区にあっては区長)を経由して申請することになっております。

6.根拠法令
   理容師法
   美容師法
  

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