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登録旅館・ホテル業





1.旅館・ホテル業の許可を受けて営業をしている者(建築中や営業開始前を除く)のうち、国土交通
  大臣の登録を受けた者(登録実施機関ー(社)日本観光協会)が行う登録を受けることができます
  (国際観光ホテル整備法第3条・第18条ー以下「整備法」という)。

2.この登録を受けますと以下のような恩典を受けることができます。
 (1)日本観光協会などによって国内外で優先的に旅行者に紹介されること。
 (2)登録旅館・ホテル業者以外は、「登録旅館」、「登録ホテル」又はこれに類似する名称を用いる
    ことはできませんので、「登録旅館」、「登録ホテル」の名称を独占的に使用できるので信用力
    が高まること(整備法第8条)。
 (3)全国の数百の市町村においては固定資産税の軽減があること(整備法32条)。
 (4)施設又は経営の改善について資金融資のあっせんを受けることができること(整備法33条)。
  
 以下、ホテルの登録の場合に関して説明していきます。
3.登録申請をしても次のいずれかに該当する場合は登録を拒否されます(整備法第6条)。
 (1)申請に係るホテルの施設及び宿泊に関するサービスが次の基準に適合しないものであるとき。
   イ、客室の構造及び設備並びに数が、外客の宿泊に適合するものであること。
   ロ、ロビーその他の客の共用に供する室及び設備並びに規模が、外客の宿泊に適するものとして
     国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
   ハ、その他外客の快適性及び利便性を確保するために必要と認められる国土交通省令で定める
     基準に適合するものであること。
 (2)申請者が第10条の規定による外客接遇主任者を確実に選任すると認められない者であるとき。
 (3)申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行
    を受けることがなくなった日から1年を経過しない者であるとき。
 (4)申請者が第16条第1項又は第3項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から1年を
    経過しないものであるとき。
 (5)申請者が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者で
    あるとき。
 (6)申請者が法人である場合において、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があると
    き。
 (7)申請に係るホテルによるホテル業の経営が著しく不健全又は不確実であると認められるとき。

4.登録ホテル業者は、登録施設ごとに外客接遇主任者を置く必要
  があります(整備法10条)。
  (1)外客接遇主任者の要件(整備法施行規則第7条)
    イ、登録ホテルにおいて3年以上接客業務に従事した経験を有すること又はこれと同等以上の
      能力を有していると認められること。
    ロ、登録ホテルにおいて外客接遇上必要な外国語会話の能力を有していると認められること。
  (2)外客接遇主任者の職務(整備法施行規則第8条、第13条)外客に接する従業員に対する研
     修計画に関する業務

5.提出書類
  ホテル登録申請書(整備法第3条)
  添付書類(整備法施行規則第2条第2項)
  (1)位置図、配置図、各階平面図
  (2)ホテルの主要な外観及び主要なホテル基準客室、ロビー、食堂その他の建物内部の施設の
     写真
  (3)旅館業法に基づく営業許可証の写し又は保健所等の証明書
  (4)申請に係るホテルが消防法並びにこれに基づく命令及び条例の規則に適合することを証する
     書類
  (5)申請に係るホテルが建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するのこを
     証する書類
  (6)客の宿泊に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していることを証する書類
  (7)非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書
  (8)法人にあっては、次に掲げる書類
    イ、定款又は寄付行為及び登記事項証明書
    ロ、最近の事業年度における貸借対照表
    ハ、役員の名簿
  (9)個人にあっては、次に掲げる書類
   イ、財産に関する調書
   ロ、住民票の写し
  (10)整備法第6条第1項第2号から第7号までのいずれにも該当しないことを証する書類

6.提出先
  (社)日本観光協会(整備法施行規則第2条)

7.根拠法令
  国際観光ホテル整備法

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