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旅館・ホテル業





1.旅館業法(以下「法」という)で、「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿
  営業をいいます(法第2条第1項)。
  以下では、ホテル営業、旅館営業について説明していきます。

2.旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市
  長又は区長)の許可を受けなければなりません。ただし、ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営
  業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を経営しようとする場合は、この限りではあ
  りません(法第3条第1項)。

3.旅館業法は、旅館業、ホテル業を次のとおり定義しております。
 (1)ホテル営業とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させ
   る営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいいます(法第2条第2項)。
 (2)旅館営業とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる
   営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもものをいいます(法第2条第3項)。

4.営業の許可基準
 (1)旅館業を営もうとする者が、許可の申請をしても、次のいずれかに該当する場合は、都道府県
   知事(保健所を設置する市又は特別区にあってはその市長又は区長)の許可を受けられない場
   合があります(法第3条2項)。
  イ、この法律又はこの法律に基く処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
    受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者(法第3条第2項第1号)。
  ロ、許可を取り消され、取消の日から起算して3年を経過していない者(法第3条第2項第2号)。
  ハ、法人であって、その業務を行う役員のうちに前記のイ、ロに該当する者があるもの(法第3条
    第2項第3条)。

 (2)旅館業を営もうとする者が、許可の申請をしても、その旅館又はホテルの施設が次のいずれか
   に該当する場合は許可を受けられないことがあります(法第3条第2項・第3項)。
  イ、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認められるとき(法第
    3条第2項)。
  ロ、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適法であると認められるとき(法第3条第2項)。
  ハ、許可の申請に係る施設の設置場所が、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決
    定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合において、その設置に
    よって当該施設の清純な施設環境が著しく害されると認められるとき(法第3条第3項)。
 (イ)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学は除く)(法第3条第3項第
    1号)。
 (ロ)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(法第3条第3項
    第2号)。
 (ハ)社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育に関する施設その他の施
    設で、前記(イ)(ロ)に掲げる施設に類するものとして都道府県の条例で定めるもの(法第3条
    第3項第3号)。

5.施設の構造設備の基準
  旅館業法施行令第1条で、ホテル、旅館の構造設備の基準を示しております。
 (1)ホテル営業(旅館業法施行令第1条第1項)
  イ、客室の数は、10室以上であること。
  ロ、洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。
   (イ)一客室の床面積は、9平方メートル以上であること。
   (ロ)寝具は、洋式のものであること。
   (ハ)出入口及び窓は、かぎをかけることができるものであること。
   (ニ)出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
  ハ、和室の構造設備による客室は、施行令第2項第2号(7平方メートル以上)に該当するもので
    あること。
  ニ、宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
  ホ、適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
  ヘ、宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシャワー室を有すること。
  ト、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
  チ、当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。
  リ、便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあっては、男子用及び女
    子用の区別があること。
  ヌ、当該施設の設置場所が法第3条第3項各号に掲げる施設(以下「学校等」という。)の敷地(こ
    れらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね100メートルの区域
    内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがあ
    る遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とうすことをさえぎることができる設備を有する
    こと。
  ル、その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

 (2)旅館営業(旅館業法施行令第1条第2項)
  イ、客室の数は、5室以上であること。
  ロ、和室の構造設備による客室の床面積は、それぞれ7平方メートル以上であること。
  ハ、洋室の構造設備による客室は、前項第2号(客室の床面積は7平方メートル以上、寝具は洋
    式のものであること等)に該当するものであること。
  ニ、宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
  ホ、適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
  へ、当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿
    泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴施設を有すること。
  ト、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
  チ、適当な数の便所を有すること。
  リ、当該施設の設置場所が学校等の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には
    、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホー        ルその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。
  ヌ、その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

6.提出書類(旅館業法施行規則第1条第1項)
  添付書類(旅館業法施行規則第1行第2項)
 (1)旅館業営業許可申請書
 (2)当該旅館を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、学校等の見取り図
 (3)建物の配置図、各階平面図、正面及び側面図
 (4)客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図
 (5)法人の場合は、定款又は寄付行為の写し及び登記簿謄本
 (6)確認申請書の写し
 (7)消防法令適合通知書(所轄の消防長又は消防署長に「消防法令適合通知書交付申請書」を
   提出して、消防法令に適合していると認められますと交付してもらえます。

7.申請書の提出先
  その営業施設所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては市長
  又は区長)に提出します。(東京都の場合は、営業施設所在地を管轄する保健所に提出すること
  になっております。)

8.手数料
  ホテル営業、旅館営業の場合  3万600円

9.根拠法令
  旅館業法
   

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