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飲食店営業





1.食品営業を営もうとする個人又は法人は、営業の許可を受ける必要があります(食品衛生法第
  52条第1項)。この場合、その営業の施設が基準に合うと認めるときは、許可をしなければなりま
  せんが次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができます(食品衛生法(以
  下「法」という)第52条第2項)。
 (1)この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受
   けるけることがなくなった日から起算して2年を経過しない者(法第52条第2項第1号)。
 (2)法第54条(廃棄・除去命令)から法第56条(許可の取消し禁止停止)までの規定により許可を
   取消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者(法第52条第2項第2号)。
 (3)法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの(法第
   52条第2項第3号)。

2.食品営業には次のようなものがあります。
 調理業ー飲食店営業、喫茶店営業
 製造業ー菓子製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、醤油製造業、酒類製造業、豆腐製造業、
       納豆製造業、麺類製造業、缶詰製造業、魚介類加工業等、
 処理業ー乳処理業、食肉処理業、食品の冷凍または冷蔵業、食品の放射線照射業等
 販売業ー乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、食料品等販売業等

 以下では、飲食店営業、喫茶店営業の場合に関して説明していきます。

3.(1)飲食店営業とは、食品を調理し又は設備を設けて客に飲食させる営業をいいます。これには
    一般食堂、料理店、すし店、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン等が含まれます。
  (2)喫茶店営業とは、設備を設けて酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業をいいま
    す。これには、喫茶店、サロン等が含まれます。

4.食品営業の許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする施設ごとに食品衛生責任者を
  置かなければならないとされております。
 食品衛生責任者になれる人は
 (1)栄養士、調理士、製菓衛生士、食品衛生管理者等の有資格者
 (2)保健所の実施する講習会の受講修了者ーしたがいまして、栄養士、調理士等の資格がなくて
    も講習会を受講すれば、飲食店を開業することができることになります。
 東京都の場合、講習会は
 社団法人東京都食品衛生協会(03-3404-0111)が実施しております。
  受講申込用紙は保健所にあります。
  受講日数は1日。受講料は1万円です。

5.営業設備の基準について
  営業設備の基準については、すべての業種に必要な共通基準と、業種ごとに決められている特
  定基準があります。
  共通基準ー営業設備の構造、食品取扱設備、給水および汚物処理等に関する22項目。
  特定基準ー飲食店営業では、冷蔵設備、洗浄設備、給湯設備、客室の明るさ、換気設備、
         客用トイレ等がチェックされます。

6.提出書類
 (1)営業許可申請書(食品衛生法施行細則第69条)
 (2)添付書類ー@営業設備の大要・配置図
           A法人が営業する場合は登記簿謄本
           B食品衛生責任者の資格を証明するもの

7.申請書の提出先
   営業所の所在地を管轄する都道府県知事
   政令指定都市及び中核市の場合ー保健所を設置する市の市長または特別区の区長
   東京都の場合はー所轄保健所長を経由しなくてはなりません。
               (食品衛生法施行規則第67条・食品衛生法施行細則第3条)。
  窓口ー保健所の衛生課

8.根拠法令
  食品衛生法

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